生前贈与・相続対策
相続の備えチェック
父・母・ご自身を選んで5つの質問に答えると、いま確かめておく項目が理由つきで並びます。
相続が始まる前にできることがあります。2024年の改正で、生前に贈与した財産を相続財産に加算する期間が3年から7年へ段階的に延びました。暦年課税と相続時精算課税のどちらを選ぶかも、この改正で前提が変わっています。
相続の備え、いま何を確かめておくか
父・母・ご自身のどれかを選び、5つの質問に答えると、確かめておく項目だけが、なぜ今かの理由つきで並びます。
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生前贈与・相続対策で押さえておきたいこと
- 生前贈与の始め方と、贈与契約書の残し方 生前贈与は「渡したつもり」では認められません。贈与として成立させるために何を残すのか、名義預金と見なされないための注意点、始める前に決めておくことを整理しました。
- 暦年課税と相続時精算課税、どちらを選ぶか 生前贈与には2つの課税方式があります。年110万円までの暦年課税と、累計2,500万円まで贈与税がかからない相続時精算課税です。何が違い、どう選ぶのかを整理しました。
- 生前贈与と遺言、どちらから考えるか 生前に財産を渡す方法と、遺言で渡し先を決めておく方法は、目的が違います。どちらが向くのか、遺留分との関係、両方を使うときの順番を整理しました。
- 認知症になる前にできること、後見と家族信託 判断能力が下がると、預金の引き出しも不動産の売却も遺言もできなくなります。元気なうちに選べる任意後見と家族信託、判断能力が下がった後の法定後見の違いを整理しました。
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あわせて確認したい項目
よくある質問
- 年間110万円までなら、贈与税の申告は要りませんか?
- 暦年課税では、受け取る方1人あたり年間110万円までは贈与税がかかりません(租税特別措置法70条の2の4)。この範囲であれば申告も不要です。ただし相続時精算課税を選んでいる場合は扱いが違い、届出と申告が必要になります。
- 亡くなる直前に贈与すれば、相続税は減りますか?
- 相続人へ贈与した財産は、亡くなる前の一定期間分が相続税の計算に加算されます(相続税法19条)。この期間は改正で段階的に7年へ延びています。直前の贈与ほど加算されて効果が薄くなるため、早い時期から進める必要があります。
- お子さまの名義で口座を作って入金していれば、贈与になりますか?
- 贈与は、渡す側と受け取る側の意思が合って成立します。受け取る本人が口座の存在を知らず、通帳も印鑑もご本人が持っていない場合、名義預金として亡くなった方の財産に含めて扱われることがあります。契約書と振込の記録を残し、受け取った方が管理する状態にしておきます。
相続の備え、いま何を確かめておくか
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贈与と遺言のどちらがよいか、いくらまで渡せるか。ご家族の事情によって答えが変わる場面では、相談窓口をご案内しています。ご相談は無料です。
生前贈与・相続対策のことを無料で相談するこの項目が根拠にしている資料
- 相続税法
- 民法
- No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税分)
- No.4103 相続時精算課税の選択








