生前贈与・相続対策

相続の備えチェック

父・母・ご自身を選んで5つの質問に答えると、いま確かめておく項目が理由つきで並びます。

相続が始まる前にできることがあります。2024年の改正で、生前に贈与した財産を相続財産に加算する期間が3年から7年へ段階的に延びました。暦年課税と相続時精算課税のどちらを選ぶかも、この改正で前提が変わっています。

相続の備え、いま何を確かめておくか

父・母・ご自身のどれかを選び、5つの質問に答えると、確かめておく項目だけが、なぜ今かの理由つきで並びます。

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生前贈与・相続対策で押さえておきたいこと

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あわせて確認したい項目

よくある質問

年間110万円までなら、贈与税の申告は要りませんか?
暦年課税では、受け取る方1人あたり年間110万円までは贈与税がかかりません(租税特別措置法70条の2の4)。この範囲であれば申告も不要です。ただし相続時精算課税を選んでいる場合は扱いが違い、届出と申告が必要になります。
亡くなる直前に贈与すれば、相続税は減りますか?
相続人へ贈与した財産は、亡くなる前の一定期間分が相続税の計算に加算されます(相続税法19条)。この期間は改正で段階的に7年へ延びています。直前の贈与ほど加算されて効果が薄くなるため、早い時期から進める必要があります。
お子さまの名義で口座を作って入金していれば、贈与になりますか?
贈与は、渡す側と受け取る側の意思が合って成立します。受け取る本人が口座の存在を知らず、通帳も印鑑もご本人が持っていない場合、名義預金として亡くなった方の財産に含めて扱われることがあります。契約書と振込の記録を残し、受け取った方が管理する状態にしておきます。

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この項目が根拠にしている資料

  • 相続税法
  • 民法
  • No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税分)
  • No.4103 相続時精算課税の選択

発行元と確認日は「情報の根拠」でご覧いただけます

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