遺産分割

法定相続分を調べる

ご家族の構成を入れると、誰がどれだけ受け取ることになるかが出ます。

遺言書がなければ、誰が何を受け取るかは相続人全員の話し合いで決めます。法定相続分は民法900条で決まっていますが、全員が合意すれば別の分け方もできます。まとまらないときは家庭裁判所の調停に進みます。

法定相続分を調べる

ご家族の構成を入れると、誰がどれだけ受け取ることになるかの目安が分かります。話し合いがまとまらないときの基準で、全員が合意すれば別の分け方もできます。入力した内容はどこにも送信されません。

配偶者

離婚した元配偶者、内縁の方は相続人になりません。

前の結婚のお子さま、認知したお子さま、養子も含みます。取り分に差はありません。亡くなったお子さまにお子さま(お孫さん)がいる場合も1人として数えてください。

お子さまがいない場合に関係します。

お子さまもご両親もいない場合に関係します。

万円

入れると、割合を金額に置き換えて表示します。空のままでも割合は出ます。

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あわせて確認したい項目

よくある質問

法定相続分のとおりに分けないといけませんか?
いいえ。法定相続分(民法900条)は、話し合いがまとまらないときの基準です。相続人全員が合意すれば、別の分け方で構いません。不動産を1人が受け取り、代わりに預貯金を多く配る、といったまとめ方もできます。
話し合いがまとまらないときはどうしますか?
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てられます(民法907条2項)。調停委員を交えて話し合う手続きで、まとまらなければ審判に移ります。申立てには亡くなった方と相続人全員の戸籍が必要になります。
遺産分割に期限はありますか?
分割そのものに期限はありませんが、相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなります(民法904条の3)。法定相続分だけで分けることになるため、事情を反映させたい場合は10年が実質の区切りになります。

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