法定相続分の計算がわかる早見表

法定相続分は、亡くなった方の財産を分けるときの基準になる割合です。遺産分割の話し合いでは、まず誰が相続人になるのかを確かめ、そのうえで法定相続分を見ていく流れが一般的です。話し合いが止まったときの動き方は遺産分割がまとまらないときの進め方にまとめています。決まった内容は遺産分割協議書にまとめます。数字だけを見ても迷いやすいため、この記事では民法900条にもとづいて、よくある組み合わせの早見表と、実際の計算の進め方を順に整理します。

法定相続分は相続人の組み合わせで決まります

法定相続分は、亡くなった方の家族なら誰でも同じではありません。配偶者は常に相続人になり、そのほかの相続人は、まず子、子がいないときは父母などの親世代、さらにその人たちもいないときは兄弟姉妹、という順で考えます。どの組み合わせになるかで、取り分の大きな枠が決まります。

この割合の根拠は民法900条です。たとえば、配偶者と子が相続人なら配偶者は2分の1、子全体で2分の1です。配偶者と父母などが相続人なら配偶者は3分の2、父母など全体で3分の1になります。誰が相続人になるかから整理したいときは、相続まるごと診断で相続人と法定相続分を一度に確認できます。

なお、法定相続分はあくまで法律上の基準です。実際の遺産分割では、不動産を誰が引き継ぐか、預貯金をどう配るかなど、財産の中身を見ながら話し合うことになります。そのため、最初に割合をつかみ、次に具体的な分け方へ進むと流れを追いやすくなります。不動産を割合どおりに共有にすると後で困ることが多いため、相続した不動産を共有するデメリットも先に見ておいてください。

よくある組み合わせの法定相続分早見表

まずは、よく使う形を表で見ておくと全体像をつかみやすいです。表の「全体で」とある部分は、その立場の人たち全員で分ける割合を示しています。

相続人の組み合わせ 法定相続分
配偶者のみ 配偶者が全部
配偶者と子 配偶者が2分の1、子全体で2分の1
配偶者と父母など 配偶者が3分の2、父母など全体で3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1
子のみ 子全体で全部
父母などのみ 父母など全体で全部
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹全体で全部

ここで見落としやすいのは、「子全体で2分の1」「兄弟姉妹全体で4分の1」という考え方です。ひとりずつの割合ではなく、まず同じ立場の人たちのまとまりで考え、そのあと人数で割ります。法定相続分の計算は、この順番を押さえるだけでかなり見通しが立ちます。

表に載らない例外がひとつあります。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1です(民法900条4号ただし書)。兄弟姉妹が相続人になる場合で、前の結婚のお子さまがいるときは、ここで割合が変わります。

また、法定相続人の数は相続税の基礎控除を見るときにも使います。分け方の前提と税の入口を切り分けたいときは、相続税がかかるかは基礎控除で確認で基本を先に見ておくと整理しやすいです。

法定相続分の計算は3つの順番で進めます

実際に数字を出すときは、次の3つの順番で考えると迷いにくくなります。

  1. 誰が相続人になるかを書き出す
  2. 早見表から、その組み合わせの大きな割合を選ぶ
  3. 同じ立場の人が複数いるときは、その人数で等しく割る

人数で割る例

  • 配偶者と子2人なら、配偶者が2分の1、子全体で2分の1です。子は2人なので、それぞれ4分の1ずつになります。
  • 配偶者と父母2人なら、配偶者が3分の2、父母など全体で3分の1です。父と母で等しく分けるため、それぞれ6分の1です。
  • 配偶者と兄弟姉妹3人なら、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。兄弟姉妹は3人で分けるので、それぞれ12分の1です。

このように、先に大きな枠を決めてから人数で割ると、計算の途中で混乱しにくくなります。反対に、最初からひとりずつの割合を出そうとすると、どこを全体で分けるのか見えにくくなります。

法定相続分は、遺産分割の結果そのものではありません。たとえば不動産をひとりが受け取り、代わりに預貯金を別の相続人が多く受け取る、というまとめ方もありえます。割合の確認と、実際に何を誰が受け継ぐかは分けて考えると整理しやすくなります。

早見表だけでは決めにくい場面もあります

早見表は便利ですが、家族関係によっては単純に当てはめにくいことがあります。前の結婚で生まれた子がいる場合、亡くなった方のお子さまがすでに亡くなっていてお孫さんがいる場合(代襲相続。民法887条2項)、養子がいる場合、相続放棄を考える人がいる場合(放棄したら次は誰が相続人になるか)などです。こうしたケースでは、まず誰が相続人になるかの確認を丁寧に進めた方が落ち着いて判断できます。借金を含めて引き継ぐか迷うときは、相続放棄で手続きの流れを先に見ておくと、法定相続分を見る前提を整えられます。

また、法定相続分どおりに分けるとは限らないため、話し合いがまとまったあとの書面づくりも別に確認したいところです。財産の表示や相続人の記載に漏れがあると、使いにくい書面になることがあります。内容をまとめる段階では、遺産分割協議書に書くことで必要な項目を点検しておくと、抜けや重複を見つけやすくなります。

法定相続分の計算は、誰が相続人かを確かめ、民法900条の割合を当てはめ、同じ立場の人数で割る、という流れが基本です。まずは早見表で全体像をつかみ、迷う事情があるときは家族関係や財産の内容を一つずつ分けて見ていくと、次に何を確認するべきかが見えてきます。

この記事の根拠

  • 法令 民法 e-Gov法令検索 確認日 2026-09-07

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