相続登記・不動産
相続登記チェック
亡くなった日と分け方の状況から、登記の期限日・要る書類・登録免許税のめやすが出ます。
2024年4月から相続登記が義務になりました。不動産を取得したことを知った日から3年以内で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です(不動産登記法76条の2)。施行前に相続した不動産も対象で、その期限は2027年3月31日です。
このテーマの期限:3年
相続登記チェック
亡くなった日と、分け方が決まっているかを入れると、登記の期限日、要る書類、登録免許税のめやすが分かります。申請書の書き方は出しません。入力した内容はどこにも送信されません。
相続登記・不動産で押さえておきたいこと
- 相続登記の義務化と、3年の数え方 2024年4月から、相続で不動産を取得したら3年以内に登記することが義務になりました。いつから数えるのか、施行前に相続した不動産はどうなるのか、間に合わないときの選択肢を整理しました。
- 相続登記に必要な書類と、かかる費用 相続登記の申請に何をそろえるのか、遺産分割で決めた場合と遺言書がある場合で何が変わるのか、登録免許税がどう計算されるのかを整理しました。自分で申請する場合の進め方も扱います。
- 相続した実家を、住むか売るか空き家にするか 誰も住まない実家をどうするかは、相続でいちばん決まりにくい問題です。持ち続けた場合に何がかかるのか、売る場合に何が要るのか、決められないまま置いたときに何が起きるのかを整理しました。
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あわせて確認したい項目
よくある質問
- 相続登記はいつまでにしますか?
- 不動産を取得したことを知った日から3年以内です(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。数え始めるのは亡くなった日ではなく、自分が取得したと知った日です。
- 2024年より前に相続した不動産も対象ですか?
- 対象です。施行日の2024年4月1日から3年、つまり2027年3月31日が期限になります。何代も前の名義のままになっている不動産も含まれるため、登記事項証明書で現在の名義を確かめてください。
- 話し合いが終わらないまま、3年が来そうなときは?
- 相続人申告登記という手続きがあります(不動産登記法76条の3)。自分が相続人であることを法務局に申し出ると、その方については登記の義務を果たしたものとして扱われます。ただし所有権の登記ではないため、売却や担保設定には改めて登記が必要です。
登記の期限がいつか、確かめませんか?
亡くなった日を入れると、3年の期限が日付で分かります。2024年4月1日より前の相続も対象で、その期限は2027年3月31日です。
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相続登記・不動産のことを無料で相談するこの項目が根拠にしている資料
- 不動産登記法
- 相続登記の申請義務化について
- 法定相続情報証明制度






