相続登記・不動産

相続登記チェック

亡くなった日と分け方の状況から、登記の期限日・要る書類・登録免許税のめやすが出ます。

2024年4月から相続登記が義務になりました。不動産を取得したことを知った日から3年以内で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です(不動産登記法76条の2)。施行前に相続した不動産も対象で、その期限は2027年3月31日です。

このテーマの期限:3年

相続登記チェック

亡くなった日と、分け方が決まっているかを入れると、登記の期限日、要る書類、登録免許税のめやすが分かります。申請書の書き方は出しません。入力した内容はどこにも送信されません。

不動産を相続すると知ったのは

期限は「相続で不動産を取得したと知った日」から数えます。遺言や遺産分割で自分が取得すると分かった日が、亡くなった日より後なら、その日です。

誰が取得するかは決まっていますか
万円
万円

毎年届く固定資産税の納税通知書(課税明細)の「価格」または「評価額」の欄の数字です。売買の相場ではありません。空のままでも、期限と書類は出ます。

相続登記・不動産で押さえておきたいこと

相続登記・不動産の新着コラム 7件の記事

あわせて確認したい項目

よくある質問

相続登記はいつまでにしますか?
不動産を取得したことを知った日から3年以内です(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。数え始めるのは亡くなった日ではなく、自分が取得したと知った日です。
2024年より前に相続した不動産も対象ですか?
対象です。施行日の2024年4月1日から3年、つまり2027年3月31日が期限になります。何代も前の名義のままになっている不動産も含まれるため、登記事項証明書で現在の名義を確かめてください。
話し合いが終わらないまま、3年が来そうなときは?
相続人申告登記という手続きがあります(不動産登記法76条の3)。自分が相続人であることを法務局に申し出ると、その方については登記の義務を果たしたものとして扱われます。ただし所有権の登記ではないため、売却や担保設定には改めて登記が必要です。

登記の期限がいつか、確かめませんか?

亡くなった日を入れると、3年の期限が日付で分かります。2024年4月1日より前の相続も対象で、その期限は2027年3月31日です。

期限を無料でチェックする
  • 匿名・登録不要
  • 最短1分
  • 何度でも無料

相続登記・不動産について、相談窓口を探す

登記が済んでいるか分からない、前の代の名義のままになっている、売るかどうか決まらない。判断が要る場面では、相談窓口をご案内しています。ご相談は無料です。

相続登記・不動産のことを無料で相談する

この項目が根拠にしている資料

  • 不動産登記法
  • 相続登記の申請義務化について
  • 法定相続情報証明制度

発行元と確認日は「情報の根拠」でご覧いただけます

運営:スーパービー株式会社

相続に関わるお金と手続きの情報を整理してお伝えしています。

条文にもとづいています

期限も相続人の範囲も相続分も、法令で決まっています。参照した資料と確認日を公開しています。

判断に迷ったら

本サイトは法律相談や税務相談を行いません。個別の判断が必要なときは、相談窓口をご案内します。