相続したマンションの名義変更手続き

亡くなった方名義のマンションは、そのまま自動で相続人名義には変わりません。一般に「名義変更」と呼ばれますが、実際の手続きは相続登記です。部屋番号だけを見て進めると、登記簿上の表示や敷地権の確認が足りず、書類を集め直すことがあります。ここでは、期限、必要書類、進める順番を、初めて手続きをする方向けに整理します。

マンションの名義変更は相続登記のこと

マンションの名義変更では、法務局に申請して、登記簿の所有者を亡くなった方から相続人へ移します。売却や担保設定の予定がなくても、所有者の記録を現在の状態に直しておく手続きです。

マンションは、専有部分だけでなく、土地の持分や敷地権が一体で登記されていることがあります。そのため、住所と部屋番号だけで判断せず、登記簿の表示をそのまま確認することが欠かせません。相続で使う登記事項証明書の取り方を見て、家屋番号や敷地権の記載を先に確かめると、後の書類作成が進めやすくなります。

なお、相続人が複数いても、必ずいったん全員の共有名義にするわけではありません。遺言で取得する人が決まっているときや、遺産分割の話し合いがまとまっているときは、その内容に沿って取得する人の名義で申請します。

申請期限はいつまでか

相続で不動産を取得したことを知った相続人には、相続登記の申請義務があります。期限は、その取得を知った日から3年以内です(不動産登記法76条の2)。マンションもこの対象に含まれます。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。数え方の詳細は相続登記の義務化と、3年の数え方にまとめています。

遺産分割で誰がマンションを取得するかを後で決めた場合は、分割によって取得した人が、その内容に沿った登記をする必要があります。話し合いが成立した後も、そのままにせず日程を確認してください(不動産登記法76条の2)。

2024年4月1日より前に相続したマンションでも、申請義務の対象です。法務省の相続登記の申請義務化についての案内では、施行前に相続した不動産は2027年3月31日までに申請が必要とされています。かなり前の相続でも、未登記のままなら確認が必要です。

期限が気になるときは、相続の期限チェックに亡くなった日を入れると、相続登記の期限日を日付で確かめられます。ほかの手続きの期限も並ぶので、全体の順番を見直すときにも役立ちます。

必要書類と進め方

相続登記で集める書類は、誰がマンションを取得するかの決め方で変わります。まずは、亡くなった方の戸籍、相続人の戸籍、マンションの登記事項証明書、固定資産税評価証明書を土台にし、そのうえで遺言書または遺産分割の書類をそろえる流れです。書類の全体と費用は相続登記に必要な書類と、かかる費用にまとめています。

決め方 主に確認する書類
遺言がある 遺言書、戸籍、相続人の住民票、固定資産税評価証明書など
遺産分割で決める 遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、戸籍、固定資産税評価証明書など
法定相続分で申請する 戸籍、相続人の住民票、固定資産税評価証明書など

遺言があるとき

遺言でマンションを受け継ぐ人が決まっていれば、その内容をもとに申請します。自筆証書遺言では、法務局の保管制度を使っているかどうかで確認の流れが変わるため、原本の種類を早めに見ておくと止まりにくくなります。

遺産分割で決めるとき

相続人全員で話し合って取得する人を決めるなら、遺産分割協議書にマンションを特定できる表示を入れます。所在地の書き方が登記簿とずれると、作り直しになることがあります。遺産分割協議書に書くことで、不動産の表示や取得する人の書き漏らしを確認しておくと安心です。

申請の順番は、登記事項証明書で物件の表示を確認する、戸籍を集める、分け方を決める、評価証明書などをそろえる、法務局へ申請する、という並びで考えると整理しやすくなります。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%で、添付書類の組み合わせは申請内容で変わるため、道具や関連記事も使いながら整えていくとよいでしょう。

話し合いが終わらないときの対応

相続人どうしの話し合いに時間がかかり、期限までに誰の名義にするか決められないこともあります。その場合に検討されるのが相続人申告登記です(不動産登記法76条の3)。これは、相続人であることを申し出る仕組みで、最終的な名義変更そのものとは役割が異なります。

あとで遺産分割がまとまったら、取得する人への相続登記をあらためて申請します。したがって、相続人申告登記をした後も、分け方の整理は続ける必要があります。制度の位置づけは、相続人申告登記とは何か、使う場面と注意点で通常の相続登記との違いを確認できます。

また、マンションを相続人の共有名義にするか、一人が取得してほかの相続人へ別の財産で調整するかでも、その後の管理や売却の進め方は変わります。分け方が固まらないときは、誰が住むのか、将来売る予定があるのか、管理費や修繕積立金を誰が負担するのかを、登記の前に並べて考えると話し合いの材料になります。

申請前に見直したい点

マンションの相続登記では、物件の表示、相続人の範囲、分け方、必要書類の4つがそろっているかを申請前に確認します。とくにマンションは、部屋の情報だけで足りないことがあり、土地の持分まで一致しているかを見る必要があります。

手続きを自分で進めることはできますが(相続登記は自分でできる?進め方と注意点)、戸籍の読み取りや書類の組み合わせで迷うこともあります。途中で止まったら、相続登記チェックや関連記事で整理し、必要に応じて相談窓口をご案内しています。

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