相続の手続き
期限チェック
亡くなった日を入れると、死亡届から準確定申告まで8つの期限が日付で並びます。
亡くなった直後から4か月の間に、期限のある手続きが集中します。死亡届、年金の停止、健康保険、戸籍集め、相続人の確定、凍結された口座、そして準確定申告。何を先にやるかを順番で示します。
このテーマの期限:〜4か月
何をいつまでにやるか、先に確かめませんか?
亡くなった日を入れるだけで、8つの期限が日付で並びます。急ぐ順に並ぶので、次にやることが決まります。
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相続の手続きで押さえておきたいこと
- 亡くなった直後にすること、7日と14日の届出 亡くなってすぐの数日は、期限の短い届出が集中します。死亡届は7日以内、世帯主の変更や健康保険の届出は14日以内です。何を、どこへ、いつまでに出すのかを順番に整理しました。
- 相続で使う戸籍の集め方と、法定相続情報一覧図 相続の手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要になります。何をどこまで集めるのか、どこで取るのか、集めた戸籍を1枚にまとめる法定相続情報一覧図の使い方を整理しました。
- 口座が凍結されたときに、当面のお金をどうするか 金融機関が死亡を把握すると、亡くなった方の口座からは引き出せなくなります。葬儀費用や生活費が必要なときに使える預貯金の払戻し制度と、口座の解約に必要なものを整理しました。
- 準確定申告が必要な人と、4か月の期限 亡くなった方に代わって相続人が行う確定申告を準確定申告といいます。期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月です。必要になる人、ならない人と、進め方を整理しました。
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あわせて確認したい項目
よくある質問
- 死亡届はいつまでに出しますか?
- 死亡の事実を知った日から7日以内です(戸籍法86条)。提出先は、亡くなった方の本籍地、亡くなった場所、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。死亡診断書は提出すると手元に残らないため、コピーを取ってから出してください。
- 戸籍はどこまで集めればよいですか?
- 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の現在の戸籍です。出生までさかのぼるのは、ほかにお子さまがいないことを確かめるためです。お子さまがいない場合はご両親、ご兄弟姉妹へと範囲が広がり、集める量が増えます。
- 準確定申告は必ず必要ですか?
- 亡くなった方に事業所得や不動産所得があった場合などに必要で、期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月です(所得税法125条)。会社勤めで年末調整だけを受けていた方は不要なことがあります。医療費が多くかかっていた年は、申告すると還付になる場合もあります。
何をいつまでにやるか、先に確かめませんか?
亡くなった日を入れるだけで、8つの期限が日付で並びます。急ぐ順に並ぶので、次にやることが決まります。
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相続の手続きのことを無料で相談するこの項目が根拠にしている資料
- 戸籍法
- 住民基本台帳法
- 所得税法
- 法定相続情報証明制度
- No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)






