相続の手続き

期限チェック

亡くなった日を入れると、死亡届から準確定申告まで8つの期限が日付で並びます。

亡くなった直後から4か月の間に、期限のある手続きが集中します。死亡届、年金の停止、健康保険、戸籍集め、相続人の確定、凍結された口座、そして準確定申告。何を先にやるかを順番で示します。

このテーマの期限:〜4か月

何をいつまでにやるか、先に確かめませんか?

亡くなった日を入れるだけで、8つの期限が日付で並びます。急ぐ順に並ぶので、次にやることが決まります。

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相続の手続きで押さえておきたいこと

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あわせて確認したい項目

よくある質問

死亡届はいつまでに出しますか?
死亡の事実を知った日から7日以内です(戸籍法86条)。提出先は、亡くなった方の本籍地、亡くなった場所、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。死亡診断書は提出すると手元に残らないため、コピーを取ってから出してください。
戸籍はどこまで集めればよいですか?
亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の現在の戸籍です。出生までさかのぼるのは、ほかにお子さまがいないことを確かめるためです。お子さまがいない場合はご両親、ご兄弟姉妹へと範囲が広がり、集める量が増えます。
準確定申告は必ず必要ですか?
亡くなった方に事業所得や不動産所得があった場合などに必要で、期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月です(所得税法125条)。会社勤めで年末調整だけを受けていた方は不要なことがあります。医療費が多くかかっていた年は、申告すると還付になる場合もあります。

何をいつまでにやるか、先に確かめませんか?

亡くなった日を入れるだけで、8つの期限が日付で並びます。急ぐ順に並ぶので、次にやることが決まります。

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この項目が根拠にしている資料

  • 戸籍法
  • 住民基本台帳法
  • 所得税法
  • 法定相続情報証明制度
  • No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

発行元と確認日は「情報の根拠」でご覧いただけます

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