遺言書・遺留分

相続まるごと診断

ご家族の構成を入れると、相続人と法定相続分が出ます。遺留分を考える出発点になります。

遺言書があると、法定相続分より遺言の内容が優先されます。ただし配偶者・子・直系尊属には遺留分が残ります(民法1042条)。遺留分を請求できる期間は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与等を知った時から1年です。

このテーマの期限:1年

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遺言書・遺留分で押さえておきたいこと

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あわせて確認したい項目

よくある質問

見つかった遺言書は、開けてよいですか?
自筆の遺言書は、封を開ける前に家庭裁判所の検認が必要です(民法1004条)。公正証書遺言と、法務局に保管されていたものは検認が要りません。開けてしまっても遺言書が無効になるわけではありませんが、そのままの状態で検認を申し立ててください。
遺留分は誰にありますか?
配偶者・お子さま(およびその代襲者)・ご両親などの直系尊属にあります(民法1042条)。ご兄弟姉妹には遺留分がありません。お子さまもご両親もいない方が「全財産を配偶者に」と遺言を残した場合、ご兄弟姉妹は遺言のとおりになります。
遺留分はいつまでに請求しますか?
相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年です(民法1048条)。相続開始の時から10年が過ぎたときも権利が消えます。相続の手続きのなかでは短いほうの期限です。

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