遺言書・遺留分
相続まるごと診断
ご家族の構成を入れると、相続人と法定相続分が出ます。遺留分を考える出発点になります。
遺言書があると、法定相続分より遺言の内容が優先されます。ただし配偶者・子・直系尊属には遺留分が残ります(民法1042条)。遺留分を請求できる期間は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与等を知った時から1年です。
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遺言書・遺留分で押さえておきたいこと
- 遺言書が見つかったら、開ける前にすること 自筆の遺言書は、その場で開けてはいけません。家庭裁判所の検認という手続きが必要です。遺言書の種類ごとの扱いと、検認の流れ、開けてしまった場合にどうなるかを整理しました。
- 遺言書が無効になる場合と、形式の決まり 自筆証書遺言には、条文で決まった形式があります。日付や押印が欠けているだけで無効になることもあります。何が要件で、どこで無効になりやすいのかを整理しました。
- 遺留分の割合と、請求できる1年の期限 遺言で取り分がゼロだった場合でも、配偶者・子・親には最低限受け取れる割合が定められています。誰にいくらの割合が認められるのか、請求できる期間はいつまでかを整理しました。
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あわせて確認したい項目
よくある質問
- 見つかった遺言書は、開けてよいですか?
- 自筆の遺言書は、封を開ける前に家庭裁判所の検認が必要です(民法1004条)。公正証書遺言と、法務局に保管されていたものは検認が要りません。開けてしまっても遺言書が無効になるわけではありませんが、そのままの状態で検認を申し立ててください。
- 遺留分は誰にありますか?
- 配偶者・お子さま(およびその代襲者)・ご両親などの直系尊属にあります(民法1042条)。ご兄弟姉妹には遺留分がありません。お子さまもご両親もいない方が「全財産を配偶者に」と遺言を残した場合、ご兄弟姉妹は遺言のとおりになります。
- 遺留分はいつまでに請求しますか?
- 相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年です(民法1048条)。相続開始の時から10年が過ぎたときも権利が消えます。相続の手続きのなかでは短いほうの期限です。
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