兄弟姉妹に遺留分はない?相続で確認する点

兄弟姉妹は相続人になることがありますが、遺留分まであるのかは別の話です。遺留分は、遺言で財産の行き先が決まっていても、一定の家族にだけ残される最低限の取り分をいいます。ここでは、兄弟姉妹に遺留分がない理由、兄弟姉妹が相続人になる場面、遺言があるときとないときの見方を順に整理します。

兄弟姉妹には遺留分がありません

兄弟姉妹が相続人であっても、遺留分はありません。民法1042条では、遺留分を持つのは被相続人(亡くなった方)の配偶者、子、親や祖父母などの直系尊属とされています。兄弟姉妹はこの中に含まれていません。

そのため、亡くなった方が遺言で「財産はすべて配偶者へ」「長年世話をしてくれた人に渡す」などと決めていたとき、兄弟姉妹は「最低限これだけは受け取りたい」と法律上の取り分を求めることはできません。

ただし、遺留分がないことと、相続人になれないことは同じではありません。兄弟姉妹は、家族の構成によっては相続人になります。遺言がなければ遺産の分け方の話し合いに加わりますし、遺言で取り分が示されていれば、その内容に従って受け取ることもあります。ないのは、あくまで最低限の取り分の保障です。

兄弟姉妹が相続人になるのはどんなときか

兄弟姉妹が相続人になるのは、亡くなった方に子や孫などがおらず、親や祖父母などもいないときです。配偶者がいる場合、配偶者は兄弟姉妹と一緒に相続人になります。誰が相続人に入るかで、遺言の効き方も、話し合う相手も変わります。

家族の状況 兄弟姉妹は相続人か 遺留分
配偶者と兄弟姉妹がいる なる ない
兄弟姉妹だけが残る なる ない
子や孫などがいる 通常はならない ない
親や祖父母などがいる 通常はならない ない

法定相続分も決まっており、配偶者と兄弟姉妹が相続人なら、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。兄弟姉妹だけが相続人なら、全体を均等に分けます。戸籍を集める前に全体像をつかみたいときは、相続まるごと診断で、相続人と法定相続分、基礎控除、主な期限をまとめて確認できます。

なお、最初は兄弟姉妹が相続人ではなくても、上の順位の相続人が相続しないことになり、あとから兄弟姉妹に順番が回ってくることがあります。関係者が多いほど認識がずれやすいため、誰が話し合いに入るのかは早めにそろえておくと見通しが立ちます。

遺言がある場合とない場合で進め方が変わる

遺言がある場合

遺言があるなら、まずは内容の確認が出発点です。兄弟姉妹に遺留分がない以上、遺言で特定の人に多く渡す形になっていても、兄弟姉妹は最低限の取り分を前提に修正を求めることはできません。たとえば「全財産を配偶者へ」と書かれていれば、その記載が基本になります。反対に、配偶者や子が遺留分を請求する側になるときの進め方は遺留分侵害額請求の内容証明、書き方の基本で整理しています。

もっとも、見つかった遺言書がすぐに使えるとは限りません。自筆の遺言書があるときは、保管状況や確認の手順も大事です。流れを先に知りたいときは、遺言書の検認手続き、流れと注意点で確認しておくと、次の動きが整理しやすくなります。

遺言がない場合

遺言がなければ、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。兄弟姉妹だけの相続では、人数が多かったり、長く連絡を取っていなかったりして、話し合いに入るまでに時間がかかることがあります。亡くなった方の預貯金、不動産、借入れの有無などを順に確認し、全員が同じ資料を見ながら進めるのが基本です。

合意した内容は書面にまとめます。不動産の名義変更や預貯金の解約では、書き方の不足で手続きが止まることもあります。記載項目を見落としたくないときは、遺産分割協議書に書くことで確認すると、必要な項目を順番に点検できます。

なお、遺言がなくても、兄弟姉妹の一人が必ず同じ割合を受け取るとは限りません。全員が納得して合意すれば、法定相続分と異なる分け方も可能です。ただし、全員の参加と合意が前提になるため、連絡が取れていない人がいるまま進めることはできません。

誤解しやすい点と、先に確かめたいこと

兄弟姉妹の相続では、次の点を混同しないことが役立ちます。

  • 兄弟姉妹に遺留分はない
  • それでも、相続人になる場面はある
  • 遺言があるかないかで、必要な手続きが変わる
  • 相続しない人が出ると、兄弟姉妹に順番が回ることがある

特に最後の点は見落とされがちです。子や親が相続しないことになって、兄弟姉妹が相続人になる場合があります。順番がどう変わるのか迷うときは、相続放棄したら次は誰が相続人かを見ると、兄弟姉妹に回ってくる場面を整理できます。

進める順番としては、まず戸籍で相続人を確かめ、次に遺言書の有無を確認し、そのうえで財産と負債を一覧にします。兄弟姉妹に遺留分がないと分かっていても、相続人の確定や遺言書の扱いを飛ばしてよいわけではありません。そこが整ってはじめて、分け方の話し合いや名義変更の準備に進めます。

兄弟姉妹に遺留分はありませんが、相続人になるか、遺言があるかで動き方は変わります。判断に迷う点が残るときは、サイト内の相談窓口の案内も確認してください。

この記事の根拠

  • 法令 民法 e-Gov法令検索 確認日 2026-09-07

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