遺言書を読んでいると、「相続」と「遺贈」が同じように見えて、何が違うのか分かりにくいことがあります。どちらも亡くなった方の財産を受け取る場面で使われますが、根拠になるものと、受け取れる人の範囲が異なります。まずは言葉の違いを押さえると、その後の手続きも追えます。
遺贈と相続の違いは、根拠と受け取る人です
相続は、亡くなった方の配偶者や子など、法律上の相続人が財産を受け継ぐことです。これに対して遺贈は、遺言によって財産を渡すことをいいます。遺言では、財産の全部または一部を、まとめて示す方法でも、個別に指定する方法でも処分できます(民法964条)。
このため、相続は「相続人として受け取る」のに対し、遺贈は「遺言書に書かれた人として受け取る」という違いがあります。受け取る人が家族であっても、遺言書に基づいて渡されるなら、言葉としては遺贈になる場面があります。
| 項目 | 相続 | 遺贈 |
|---|---|---|
| 根拠 | 法律上の相続人として受け継ぐ | 遺言書の内容に沿って受け取る |
| 受け取る人 | 相続人 | 相続人でも、相続人以外でもあり得る |
| 財産の決まり方 | 遺言がなければ、相続人の間で確認や話し合いをする | 遺言で指定された内容が出発点になる |
「家族なら相続、家族以外なら遺贈」と覚えると、相続人に遺言で財産が渡される場合を見落としやすくなります。違いを見るときは、誰が受け取るかだけでなく、何を根拠に受け取るのかを確かめるのが先です。
相続人に渡す場合でも、遺贈になることがあります
遺贈というと、親族以外に財産を渡す場面を思い浮かべる方が多いかもしれません。ですが、相続人に対して「この家を渡す」「この預貯金を渡す」と遺言で指定することもあります。その場合、受け取る人は相続人でも、財産を受け取る根拠は遺言書です。ここで分かれ目になるのが遺言書の言葉づかいです。相続人に「相続させる」と書かれた財産は、その相続人が相続として受け継ぐ形になり、「遺贈する」と書かれた財産は遺贈になります。どちらの言葉かで、不動産の登記の進め方や登録免許税の扱いが変わるので、文言をそのまま確かめます。
たとえば、遺言書に特定の不動産や預貯金が書かれていれば、その財産はまず遺言の内容を確認して進めます。一方で、遺言に書かれていない財産が残っていることもあります。そのときは、その財産について相続人どうしで整理が必要です。誰が相続人になるか分からないときは、相続まるごと診断を使うと、相続人と法定相続分を一度に確認できます。
また、遺言があっても、財産の一覧が十分でない、名義が古いままになっている、書かれていない口座が見つかる、といったことは珍しくありません。遺言ですべてが完結するとは限らないため、遺言の対象になっている財産と、そうでない財産を分けて見ることが必要です。話し合いが要る部分があるときは、遺産分割協議書に書くことで、書き漏らしや確認漏れになりやすい項目を見ておくと流れがつかめます。
民法964条にある「包括遺贈」と「特定遺贈」
民法964条には、遺言で財産を処分する方法として「包括」と「特定」の二つが出てきます。遺言書の意味を読み取るときは、この違いが手がかりになります。
包括遺贈は、まとめて渡す書き方です
包括遺贈は、財産の全部や一定の割合を、まとめて渡す形です。個々の財産名が細かく書かれていないため、何が対象に入るのかを財産全体から確認することになります。遺言書に割合や全体を示す表現があるときは、この形かどうかを見ます。包括遺贈を受けた人は相続人と同じ立場になるため、借金などの負債も割合に応じて引き継ぎます。断るには、相続放棄と同じように3か月以内に家庭裁判所で手続きをします(民法915条1項)。
特定遺贈は、財産を個別に指定する書き方です
特定遺贈は、「この土地」「この預金口座」のように、対象を個別に示して渡す形です。対象が読み取りやすい反面、遺言書の表現があいまいだと、どの財産を指すのか確認が必要になることがあります。財産名、所在地、口座の区別などがはっきりしているかを落ち着いて見ていくことが大切です。特定遺贈は負債を引き継がず、受け取りたくなければいつでも放棄できます。相続人以外が不動産の遺贈を受ける場合は、登録免許税が相続のときより高い税率になります。
なお、自筆の遺言書が見つかった場合は、開封や提出の進め方に注意が要ることがあります。手続きの流れを先に知っておきたいときは、遺言書の検認手続き、流れと注意点で確認できます。
違いを踏まえて、最初に確認したい3つのこと
遺贈か相続かを見分けるときは、次の順で確認すると整理しやすくなります。
- 遺言書があるか
まず、遺言書の有無と種類を確かめます。公正証書なのか、自筆なのかでも、手続きの見方が変わります。 - 誰に、どの財産を渡す内容か
相続人に渡すのか、相続人以外に渡すのか、また財産をまとめて渡すのか個別に渡すのかを読み分けます。ここで、相続なのか遺贈なのかの整理が進みます。 - 遺言に書かれていない財産がないか
遺言の対象外の財産があれば、その部分は相続人側で確認や話し合いが必要になります。遺言書だけ見て終わりにせず、預貯金、不動産、保険などを一覧にして照らし合わせると見落としを防げます。
さらに、遺言の内容によっては遺留分が問題になることがあります。とくに、特定の人に財産が大きく寄る内容や、相続人以外への遺贈がある場合は、受け取る側だけでなく相続人側も関係を確認しておく必要があります。割合と1年の期限は遺留分の割合と、請求できる1年の期限にまとめています。兄弟姉妹が関わるときは、兄弟姉妹に遺留分はない?相続で確認する点が参考になります。
遺贈と相続の違いは、言葉の問題だけではなく、誰が受け取るのか、どの財産が対象なのか、何を先に確かめるべきかにつながります。遺言書の読み方や財産の整理で判断に迷う部分があるときは、相談窓口をご案内しています。
