亡くなった方の自筆の遺言書や、封のある書面が見つかると、「すぐ開けてよいのか」「どこへ持って行くのか」で迷いやすいものです。検認は、家庭裁判所で遺言書の状態を確認し、その内容を後で確かめられるようにする手続きです。相続全体の流れは相続手続きの順番一覧と進め方で見渡しながら、ここでは遺言書の検認手続きを順に確認します。
遺言書の検認とは何か
検認は、家庭裁判所が遺言書の形や状態を確認し、記録に残す手続きです。民法1004条では、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求するものとされ、ここでいう被相続人(亡くなった方)が残した遺言書が対象になります。
この手続きで確認されるのは、遺言書の外形や保存状態です。たとえば、封がされているか、日付や署名があるか、書き直しや訂正の跡があるかといった点が見られます。検認が終わっても、それだけで遺言の内容が必ず有効になるわけではありません。反対に、検認前だから無効だと決まるわけでもなく、有効か無効かを判断する場ではない点を押さえておくと混乱を避けやすくなります。
また、封のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いがなければ開封できません(民法1004条)。見つけた時点で中身を確かめたくなっても、まずはそのまま保管し、破れや書き込みが増えないように扱います。見つけた直後の動き方は遺言書が見つかったら、開ける前にすることにまとめています。
どの遺言書で検認が必要になるか
検認が問題になるのは、主に自筆証書遺言など、亡くなった方の手元や金庫、引き出しに保管されていた遺言書です。反対に、公正証書遺言は検認が要りません(民法1004条2項)。法務局の保管制度に預けてあった自筆証書遺言も検認は不要で、手元にあるのが保管証だけなら遺言書そのものは法務局にあります。もっとも、見つけた書面だけで種類を言い切れないこともあるため、表紙の書き方や保管されていた場所を先に整理すると判断しやすくなります。保管制度の仕組みと、亡くなった後の証明書の受け取り方は自筆証書遺言の保管制度を法務局で確認にまとめています。
- 封筒に入っていて、表に「遺言書」と書かれている
- 全文または大部分が手書きに見える
- 自宅や貸金庫、親族の預かり品の中から見つかった
- 公証役場の正本・謄本らしい体裁ではない
このような場合は、開封せずに検認が必要かを確かめる流れを考えます。相続人が誰になるかもあわせて見ておくと、裁判所への申立ての準備が進めやすくなります。家族関係の整理には相続まるごと診断が使え、相続人や法定相続分、相続手続きの順番を一度に確認できます。
すでに封を開けてしまった場合でも、見つかった遺言書が検認の対象なら、そのまま家庭裁判所へ持って行くことになります。開封したから手続きが不要になるわけではありません。内容を書き足したり、別の封筒に移し替えたりせず、見つけた状態をできるだけ保っておくことが先になります。
遺言書の検認手続きの進め方
申立て前に確認すること
申立て先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。まず、遺言書の原本が手元にあるか、亡くなった方の戸籍や相続人を確認するための資料を集められるかを見ます。裁判所で求められる書類は事案によって異なることがあるため、申立て前に案内を確認しておくと進めやすいでしょう。
検認には「何日以内」といった日数が条文で区切られているわけではありませんが、民法1004条は「遅滞なく」提出して請求する形をとっています。預貯金の手続きや不動産の名義変更など、後の相続手続きに影響するため、遺言書を見つけたら他の準備と並行して早めに段取りを組みます。亡くなった日から管理したい予定は相続の期限チェックに入力すると、相続に関係する期限が実際の日付で並びます。
家庭裁判所で行われること
申立て後は、家庭裁判所が期日を定め、相続人に通知したうえで検認が行われます。当日は、遺言書の形状、枚数、日付、署名、押印、訂正の跡などが確認され、その内容が調書に残されます。ここで話し合いが行われるわけではなく、誰がどれだけ受け取るかを裁判所が決める手続きでもありません。
検認が済んだ後は、その遺言書を使って預貯金や不動産などの手続き先へ進む場面があります。必要な書類の組み合わせは手続き先によって異なるため、検認が終わったら次に使う先を確認し、戸籍や本人確認書類の不足がないか見直しておくとよいでしょう。
検認の後に確認したいこと
検認が終わっても、相続の手続きがすべて終わるわけではありません。遺言書にすべての財産が書かれていない、内容の読み取りに幅がある、遺言で触れていない財産がある、といった場合は、相続人どうしで整理が必要になることがあります。そのときは、何を協議書に書くかを遺産分割協議書に書くことで確認すると、書き漏らしや見落としを点検できます。遺言書の「相続させる」と「遺贈する」の読み分けは遺贈と相続の違いを基本から確認にまとめています。
また、遺言書の内容に納得できない相続人がいても、検認の場でその結論が出るわけではありません。遺留分を含め、どこまで話し合いで進めるか、別の手続きが必要かは、書面の内容や家族関係で変わります。迷う点があるときは、遺言書を開封する前後の事情や、現在どこまで手続きが進んでいるかを整理したうえで、相談窓口の案内を利用すると次の動きが決めやすくなります。
遺言書の検認手続きでまず必要なのは、開封を急がず、種類と保管状況を確かめることです。家庭裁判所での確認は、遺言の有効性を判断するためではなく、後の相続手続きの前提を整えるためにあります。見つけた遺言書をどう扱うべきか迷ったら、封を保ったまま情報を整理し、順番に進めていきましょう。
