遺品を整理していて遺言書らしいものが出てきたとき、いちばんやってはいけないのが、その場で封を開けることです。ここでは、見つけたあと何をするかを順番に説明します。
まず、種類を確かめる
遺言書には主に3つの形があり、扱いが変わります。
- 自筆証書遺言 — 亡くなった方が自分で書いたもの。封筒に入っていることが多い。
- 公正証書遺言 — 公証役場で作られたもの。「公正証書」と印字された正本や謄本の形をしている。
- 法務局に保管されていた自筆証書遺言 — 保管制度を使ったもの。手元にあるのは保管証で、遺言書そのものは法務局にある。
このうち、家庭裁判所の検認が必要なのは自筆証書遺言だけです。公正証書遺言と、法務局で保管されていたものは検認が要りません。
検認とは何をする手続きか
検認は、遺言書の存在と、その時点での内容や状態を、家庭裁判所が相続人に確認させて記録する手続きです(民法1004条)。
検認は、遺言書が有効かどうかを判断する手続きではありません。検認を受けたからといって内容が有効と認められたわけではなく、逆に検認を受けていない遺言書が無効になるわけでもありません。あくまで、あとから偽造や書き換えを疑われないように状態を残すためのものです。
遺言書が有効かどうかは別の話で、形式を満たしていない遺言書は検認を受けても無効です。何が要件かは遺言書の形式と、無効になる場合で整理しています。
検認の進め方
申立てをするのは、遺言書を保管していた人か、見つけた相続人です。当日までの流れは検認手続きの流れと注意点にまとめています。申立先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立てには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍が必要になります。集めるのに時間がかかるため、戸籍の集め方を先に読んでおくと進めやすくなります。
申立て後、家庭裁判所から相続人全員に検認の日が通知されます。当日は、出席した相続人の前で開封し、内容が記録されます。全員がそろわなくても手続きは行われます。終わると検認済証明書を付けてもらえて、これが銀行や法務局での手続きに使えます。
開けてしまった場合
封印のある遺言書を家庭裁判所以外で開けると、過料の対象になります。ただし、開けてしまったからといって遺言書が無効になるわけではありません。気づいた時点で、そのままの状態で家庭裁判所へ検認を申し立ててください。捨てたり書き直したりしないでください。遺言書を隠したり書き換えたりすると相続人の立場そのものを失うことがあります。詳しくは相続欠格とは?当てはまる事由と影響にまとめています。
内容に納得できないとき
遺言書の内容によっては、自分の取り分がまったくない、あるいは極端に少ないことがあります。その場合でも、配偶者・お子さま・ご両親には、最低限受け取れる割合が定められています(民法1042条)。これを遺留分といいます。
ただし、この請求には1年という期間の制限があります(民法1048条)。遺言書を読んで納得できなかった場合は、時間の余裕がありません。遺留分の割合と、請求できる期間を先に確認してください。