「全財産を長男に相続させる」という遺言書が出てきても、ほかの相続人が何も受け取れないわけではありません。一定の範囲の相続人には、最低限の取り分が条文で保障されています。これを遺留分といいます。
誰に認められるか
遺留分が認められるのは、配偶者・お子さま(およびその代襲者)・ご両親などの直系尊属です(民法1042条)。相続人以外への遺贈が遺留分に関わる場面は遺贈と相続の違いを基本から確認で整理しています。
ご兄弟姉妹には遺留分がありません。お子さまもご両親もいない方が「全財産を配偶者に」と遺言を残した場合、ご兄弟姉妹は遺言のとおりで受け入れることになります。ここは条文で明確に分かれているところです。
割合
遺留分として保障される全体の割合は、条文で次のように決まっています。
- 相続人がご両親などの直系尊属だけの場合 — 財産の3分の1
- それ以外の場合 — 財産の2分の1
この全体の割合を、各相続人が法定相続分に応じて分け合います。たとえば配偶者とお子さま1人が相続人であれば、全体の2分の1を法定相続分(それぞれ2分の1)で分けるので、それぞれ財産の4分の1が遺留分になります。
ご自身の法定相続分がどうなるかは、遺産分割のページで、ご家族の構成を入れると条文の根拠つきで出せます。組み合わせごとの割合は法定相続分の早見表にまとめています。
金額はここでは出せません
割合は条文で決まっていますが、実際の金額は財産をいくらと評価するかで変わります。不動産の評価や、生前の贈与をどこまで算入するかによって結果が動くため、このサイトでは金額を出していません。割合までを示し、金額の判断が必要な場面では相談窓口をご案内しています。
期限が1年しかない
遺留分侵害額の請求権は、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年で時効になります(民法1048条)。また、相続開始の時から10年が経過したときも、権利が消滅します。
相続の手続きのなかでは短いほうの期限です。遺言書の内容に納得できないまま考えているうちに1年が過ぎることは珍しくありません。相続の期限チェックに亡くなった日を入れると、この1年がいつまでかも実際の日付で分かります。
請求の進め方
遺留分を請求するかどうかは本人の自由で、請求しなければ遺言のとおりになります。請求する場合は、まず相手方に対して意思を伝えます。1年の期限に間に合わせるため、内容証明郵便など、いつ伝えたかが残る方法が使われます。書く項目と避けたい書き方は遺留分侵害額請求の内容証明、書き方の基本にまとめています。
話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所の遺留分侵害額の請求調停という手続きがあります。裁判所が調停委員を交えて話し合いの場を設けるもので、申立てには亡くなった方と相続人の戸籍が必要になります。
現在は金銭で請求する
以前は、遺留分を侵害された人が不動産などの持分そのものを取り戻す形でしたが、現在は金銭の支払いを求める形になっています。不動産が共有になって使えなくなる事態を避けるための仕組みです。
そのため、請求された側は現金を用意する必要が出てきます。生前に「全部を長男に」と決めるときは、ほかのご家族の遺留分に相当する金銭をどう用意するかまで考えておかないと、残された方が困ることになります。生前にできることは生前贈与・相続対策のページにまとめています。