相続放棄

相続放棄シミュレーター

亡くなった日とご家族の構成を入れると、3か月の期限の日付と、放棄したら誰に移るかが出ます。

相続放棄ができるのは、自分のために相続が始まったことを知った日から3か月です(民法915条)。借金を引き継がずに済む一方、放棄すると相続権は次の順位の方へ移ります。誰に移るのかまで含めて確かめてください。

このテーマの期限:3か月

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亡くなった日とご家族の構成を入れると、3か月の期限がいつかと、放棄した場合に相続権が誰へ移るのかが分かります。入力した内容はどこにも送信されません。

配偶者

離婚した元配偶者、内縁の方は相続人になりません。

前の結婚のお子さま、認知したお子さま、養子も含みます。亡くなったお子さまにお子さま(お孫さん)がいる場合も1人として数えてください。

亡くなった方から見たご両親です。お子さまがいない場合や、全員が放棄した場合に関係します。

亡くなった方のご兄弟姉妹です。亡くなっている場合、そのお子さま(甥・姪)が代わりに相続人になります。

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あわせて確認したい項目

よくある質問

3か月は、いつから数えますか?
亡くなった日からではなく、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月です(民法915条1項)。先順位の方が放棄して自分に相続権が回ってきた場合は、そのことを知った時から数えます。
3か月を過ぎたら、もうできませんか?
調査に時間がかかる場合は、期間が終わる前に家庭裁判所へ伸長を申し立てられます。また、借金の存在を知らなかった事情によっては、3か月を過ぎた後の申述が認められることもあります。過ぎたと思っても、事実関係を整理したうえで確かめてください。
放棄すると、誰が相続人になりますか?
放棄した方は初めから相続人でなかったものとして扱われ(民法939条)、相続権は次の順位へ移ります。お子さまが全員放棄すればご両親へ、ご両親もいなければご兄弟姉妹へ移ります(民法889条)。ご自身だけが放棄しても、次の順位の親族に借金が回る点に注意が必要です。

ほかの期限も、あわせて確かめませんか?

相続放棄の3か月だけでなく、準確定申告や相続税、登記の期限も日付で分かります。

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この項目が根拠にしている資料

  • 民法
  • 相続の放棄の申述
  • 相続の承認又は放棄の期間の伸長

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