相続放棄
相続放棄シミュレーター
亡くなった日とご家族の構成を入れると、3か月の期限の日付と、放棄したら誰に移るかが出ます。
相続放棄ができるのは、自分のために相続が始まったことを知った日から3か月です(民法915条)。借金を引き継がずに済む一方、放棄すると相続権は次の順位の方へ移ります。誰に移るのかまで含めて確かめてください。
このテーマの期限:3か月
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亡くなった日とご家族の構成を入れると、3か月の期限がいつかと、放棄した場合に相続権が誰へ移るのかが分かります。入力した内容はどこにも送信されません。
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よくある質問
- 3か月は、いつから数えますか?
- 亡くなった日からではなく、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月です(民法915条1項)。先順位の方が放棄して自分に相続権が回ってきた場合は、そのことを知った時から数えます。
- 3か月を過ぎたら、もうできませんか?
- 調査に時間がかかる場合は、期間が終わる前に家庭裁判所へ伸長を申し立てられます。また、借金の存在を知らなかった事情によっては、3か月を過ぎた後の申述が認められることもあります。過ぎたと思っても、事実関係を整理したうえで確かめてください。
- 放棄すると、誰が相続人になりますか?
- 放棄した方は初めから相続人でなかったものとして扱われ(民法939条)、相続権は次の順位へ移ります。お子さまが全員放棄すればご両親へ、ご両親もいなければご兄弟姉妹へ移ります(民法889条)。ご自身だけが放棄しても、次の順位の親族に借金が回る点に注意が必要です。
ほかの期限も、あわせて確かめませんか?
相続放棄の3か月だけでなく、準確定申告や相続税、登記の期限も日付で分かります。
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