相続放棄をすると、自分の次に誰が相続人になるのかは、多くの方が最初に気になる点です。結論からいうと、家族の話し合いで決めるのではなく、法律で決まった順番に沿って見直します。放棄した人は、はじめから相続人でなかったものと扱われるため、その人を外した状態で相続人を考えます。
相続放棄したら次は誰になるのか
相続放棄をした人は、相続の開始時にさかのぼって相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。この効き方が「次は誰」を考える出発点です。放棄した人の席に、だれか一人がそのまま入るわけではありません。残る家族を法律の順番に当てはめ直して、相続人を決めます。
そのため、同じ立場の人がまだいるかどうかで結果が変わります。子が複数いるなら、一人が放棄しても、まず残る子が相続人です。子が一人もいなくなったときに、親や祖父母など次の順番の人を見ます。さらに、その世代もいないか全員が放棄したときに、兄弟姉妹へ進みます。
配偶者の扱いも誤解されやすいところです。配偶者は、ほかの相続人と一緒に相続人になりますが、配偶者自身が放棄した場合は、その人を除いて見直します。配偶者が放棄したからといって、すぐに親や兄弟姉妹へ移るとは限りません。子がいれば、子が相続人として残るからです。
借金だけ相続しない、という選び方はできないため、借金や未払いの請求が気になって放棄を考える場面では、自分が外れた後にだれへ順番が移るのかを早めに知っておくと、親族への伝え方を考えやすくなります。亡くなった日とご家族の構成を入れると、放棄したら誰に移るかが順に出る相続放棄シミュレーターもあります。家族関係が込み入っているときは、相続まるごと診断で、相続人の並びと手続きの順番をまとめて確かめる方法もあります。放棄した後に自分へ請求が届いたときの確かめ方は相続放棄したのに債権者から請求されたらで整理しています。
誰に移るかは家族の並びで変わります
| 放棄後に確認する順番 | 相続人になる人 |
|---|---|
| まず見る人 | 子。子がいない、または全員が放棄したときは次へ進みます。 |
| 次に見る人 | 親や祖父母など、亡くなった方より上の世代(民法889条) |
| その次に見る人 | 兄弟姉妹(民法889条) |
| 配偶者 | 上の順番とは別に、いるときは相続人になります。 |
子が放棄したとき
子が一人だけ放棄しても、ほかに子がいれば、その人たちが相続人です。たとえば配偶者と子が相続人になる場面なら、子の一人が放棄した後は、配偶者と残る子で手続きを進めます。ここで注意したいのは、放棄した子の子が自動的に代わるわけではないことです。「孫にそのまま移る」と考えると、家族関係の確認を誤りやすくなります。
親や祖父母が相続人になるとき
子がいないときは、親や祖父母など、亡くなった方より上の世代が相続人になります(民法889条)。両親がいるなら、どちらか一人が放棄しても、まず残る親を見ます。親がすでに亡くなっていて祖父母がいる場合は、その祖父母が対象になることがあります。上の世代の中でだれが該当するかは、戸籍を見ないと分かりにくいことがあります。
兄弟姉妹が相続人になるとき
子も親・祖父母もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります(民法889条)。兄弟姉妹が複数いるなら、一人が放棄したときは残る兄弟姉妹が手続きを引き継ぎます。全員が放棄したときは、さらに先へ当然に移る人がいないため、相続人がいない状態になることもあります。この段階まで来ると、一般的な説明だけでは足りないことが少なくありません。全員が放棄した後の財産の行き先は相続放棄を全員がした後の相続財産清算人とはで整理しています。
「次は誰」を考えるときの見落とし
よくあるのは、「一人が放棄したら、その子にそのまま移る」「親族の誰かが代表で放棄を決めればよい」といった思い込みです。実際には、放棄は一人ずつ判断する手続きで、だれか一人の判断が家族全員にそのまま及ぶわけではありません。次に相続人になる可能性がある人には、放棄を考えていること、亡くなった方の財産や負債のおおまかな状況、届いている郵便物の有無などを共有しておくと、その後の確認が進めやすくなります。
配偶者が放棄する場面も、判断を急ぎやすいところです。配偶者が外れたあと、子がいるなら子が残りますし、子がいなければ親や祖父母、さらに兄弟姉妹へと見ていきます。だれが次に入るかは、配偶者の有無だけでは決まりません。亡くなった方の子が前の結婚で生まれた子を含むのか、親が健在か、といった事情も確認対象になります。
また、放棄した人を除いて相続人を決め直すため、残る人の取り分も変わります。細かな割合を見たいときは、法定相続分の計算がわかる早見表で、どの組み合わせで考えるのかを整理できます。
まだ放棄するか決めていない人がいるなら、時期の確認も欠かせません。期限の考え方を先に整理したいときは、相続放棄の期限3か月はいつから数えるかを見ると、どの時点を基準に考えるのかをつかめます。
次の相続人が決まった後の進め方
だれが相続人として残るかが見えてきたら、次は資料をそろえて事実関係を固めます。手元の感覚だけで進めると、後から戸籍や遺言書の内容と食い違うことがあるためです。確認の順番は、次のように考えると整理しやすくなります。
- 亡くなった方の戸籍をたどり、子・親・兄弟姉妹のどこまで確認するかを決める
- 遺言書の有無を確かめ、見つかった場合は内容と確認手順を把握する
- 放棄する人、残る人、次に相続人になる可能性がある人へ情報を共有する
- 相続人が残る場合は、その人たちで財産の分け方を話し合う
話し合いの内容を書面にする段階では、書き漏らしがあるとやり直しになることがあります。遺産分割協議書に書くことを見ておくと、確認項目を順に追えます。
養子縁組がある、前婚の子がいる、兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている人がいるなど、家族関係によっては「次は誰か」を記事だけで言い切れないことがあります。そのようなときは、相談窓口をご案内しています。家系図と、だれが放棄を考えているかを整理してから相談すると、確認したい点が伝わりやすくなります。
