相続放棄の期限3か月はいつから数えるか

相続放棄には期限があります。よく「亡くなってから3か月」と説明されますが、法律では、亡くなったことを知った日だけでなく、自分が相続人になったことを知った時が出発点になります。まずは起点を落ち着いて確かめ、その3か月の間に何を調べ、どこへ手続きをするのかを順に見ていきましょう。すでに3か月を過ぎたと思う場合も、まず起算点から確かめてください。

相続放棄の期限3か月はいつから始まるか

相続放棄をするかどうかを考える期間は、亡くなった方について相続が始まったことを知り、あわせて自分が相続人だと知った時から3か月です。法律ではこの期間が定められており、3か月以内に判断することになります(民法915条1項)。

多くの場合は、亡くなったことを知った日と、自分が相続人だと分かった日がほぼ同じです。そのため、実際には「亡くなったと知った日から3か月」と考えて動き出すと整理しやすくなります。ただし、あとから自分が相続人だと分かる場合もあります。たとえば、先に相続するはずだった人が放棄し、その結果として次の順位の人に相続が回ってくることがあります。このような場合は、単に亡くなった日だけで決めず、自分が相続人になったと知った時点を確認することが大切です。

日付を見誤ると、その後の準備の順番もずれやすくなります。まずは相続の期限を日付で確認できるページで全体の期限を並べて見ておくと、相続放棄以外の手続きとの前後関係もつかみやすくなります。

なお、この3か月は「考えるだけの期間」ではありません。調べたうえで放棄するなら、家庭裁判所での手続きまで進める必要があります。迷っているうちに期限が近づくこともあるため、早めに事実関係を集め始めることが大切です。

3か月の間に確認しておきたいこと

借金を含めた財産の見通し

相続放棄を考えるときは、預貯金や不動産だけでなく、借入れ、未払金、保証に関する負担など、マイナスの財産も含めて見ます。通帳、郵便物、契約書、請求書、スマートフォンの料金明細など、亡くなった方の生活に関わる資料を広く確認すると、見落としを減らしやすくなります。

この段階では、正確な評価額まで出せなくても構いません。まずは「何がありそうか」を一覧にし、調査が必要なものを分けておくことが重要です。判断材料が少ないまま結論を急ぐより、確認の順番を決めて3か月を使うほうが進めやすくなります。

自分が本当に相続人かどうか

相続放棄の期限は、自分が相続人だと知った時から進みます。そのため、誰が相続人なのかを早めに確かめることが欠かせません。配偶者の有無、子がいるか、すでに亡くなっている人がいるかなどで、相続人になる人の範囲は変わります。誰かが放棄すると、その人を外して順番を当てはめ直すため、放棄したら次は誰が相続人になるかもあわせて見ておくと、家族への伝え方を考えやすくなります。

関係が複雑で整理しにくいときは、相続人の範囲や手続きの順番をまとめて確かめられるページを使うと、全体像をつかみやすくなります。相続放棄は一人ずつ判断する手続きなので、他の親族がどうするかと、自分が放棄するかどうかは分けて考えることも大切です。

遺言や他の相続人の動き

遺言があるかどうか、ほかの相続人がすでに放棄を考えているかどうかも確認しておきたい点です。自分の判断だけでなく、全体の見通しにも関わるためです。特に、ほかの相続人の放棄によって自分が相続人になる場合は、いつその事実を知ったのかが重要になります。

また、相続放棄をしない場合には、その後に遺産分割の話し合いが続くことがあります。放棄するかどうかの判断と混ざりやすいので、別の手続きとして整理しておくと進めやすくなります。

期限までに家庭裁判所で進めること

相続放棄をする場合は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。電話で意思を伝えるだけでは足りず、裁判所で定められた手続きに沿って進めます。

  1. まず、亡くなった日、自分が相続人だと分かった日、放棄を考える理由を整理します。
  2. 次に、家庭裁判所が案内している申述書や必要書類を確認します。亡くなった方の戸籍や、申述する人の戸籍など、事情に応じて集める書類があります。
  3. 書類をそろえて、管轄の家庭裁判所に申述します。
  4. 裁判所から追加の確認があれば、その案内に沿って対応します。

相続人が複数いても、相続放棄は一人ずつ行います。家族でまとめて一度に終わる手続きではありません。だれが申述するのか、戸籍はどこまで必要かなどは事情で違うため、裁判所の案内に沿って確認するのが基本です。

一方で、放棄せずに相続を進める場合は、あとで遺産分割協議書が必要になることがあります。そのときは、協議書に何を書くかを確認できるページを見ながら、別の手続きとして整理すると混乱しにくくなります。

期限が近いときや過ぎたと思うとき

3か月が近いときは、まず日付の起点を確認し、いま手元にある資料で何が分かっていて、何が未確認かを整理します。亡くなった日だけでなく、自分が相続人だと知った経緯もメモにしておくと、説明が必要になったときに役立ちます。

すでに過ぎたと思う場合でも、一般論だけで結論を急がないことが大切です。いつ何を知ったのか、どこまで調査できていたのかで、確認すべき事情が変わるためです。判断に迷うときは、相談窓口の利用も検討しながら、まず事実関係を整理しておきましょう。

相続放棄の期限は3か月です(民法915条1項)。ただし、何日から数えるかは人によって確認点が異なります。根拠にした法律や公的資料の確認先は、本サイトの情報の根拠をまとめたページでも見られます。起点を確かめ、財産と相続人の状況を整理し、必要なら家庭裁判所の手続きへ進む、という順番で考えると動きやすくなります。

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