相続税がかかるかは基礎控除で確認

相続税がかかるかどうかは、遺産の見た目の大きさだけでは決まりません。最初に確認したいのは、基礎控除額と法定相続人の数です。人数の数え方で迷いやすい点は基礎控除の計算方法に分けて書いています。ここを押さえると、「相続税の確認が必要か」「まず何を集めればよいか」の見当がつきます。この記事では、相続税法15条を根拠に、基礎控除の考え方と数え方をわかりやすくまとめます。

相続税がかかるかは基礎控除が出発点

相続税がかかるかどうかを見るとき、出発点になるのが基礎控除額です。基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で、相続税法15条に定められています。

大まかには、亡くなった方の財産を整理し、借入金など差し引けるものも見たうえで、この基礎控除額を超えるかどうかを確かめます。基礎控除額の範囲に収まるなら、相続税がかからないことになります。反対に、基礎控除額を超えそうなら、相続税の手続きが必要かどうかをさらに確認します。

法定相続人の数ごとの基礎控除額

「いくらから相続税がかかるのか」は、法定相続人の数で決まります。式に当てはめると次のとおりです。遺産の合計がこの額を超えなければ、相続税はかかりません。

法定相続人の数 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円

6人以上は、1人増えるごとに600万円ずつ足していきます。この表の人数は、次に説明する数え方で数えたものです。実際に財産を受け取る人数とは違うことがあります。

ここで注意したいのは、預貯金の残高だけで判断しないことです。自宅や土地、株式などがあると、家族が思っていた印象と実際の見え方がずれることがあります。逆に、借入金や未払いの費用を含めて見直すと、当初の印象より基礎控除に近づくこともあります。まずは「相続税がかかるはず」と決めつけるのではなく、「基礎控除を超えるか」を順番に確認することが大切です。

法定相続人の数え方で基礎控除は変わる

基礎控除額は法定相続人の数で変わるため、人数の数え方がとても重要です。法定相続人は、普段の家族の呼び方どおりに決まるとは限りません。配偶者は常に法定相続人になり、そのほかは子、子がいないときは父母などの直系尊属、それもいないときは兄弟姉妹の順で考えます。相続人の範囲や基礎控除をまとめて確かめたいときは、相続まるごと診断を使うと、誰が相続人になるかと基礎控除額が一度に出ます。

  • 配偶者がいるときは、その配偶者は法定相続人に入ります。配偶者が受け取る分には、1億6,000万円までの税額の軽減もあります。
  • 子がいるときは、子が法定相続人になります。
  • 子がいないときは、父母などが法定相続人になります。
  • 子も父母などもいないときは、兄弟姉妹が法定相続人になります。

相続放棄があっても人数はそのまま数えることがある

基礎控除の計算では、相続放棄をした人がいても、その人を最初からいなかったものとして数えるわけではありません。相続放棄があった場合でも、放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えるのが基本です。この点は、実際に財産を受け取る人の人数とずれるため、間違えやすいところです。相続放棄の流れそのものは、相続放棄のページで確認できます。3か月の期限がいつまでかも、その場で分かります。

養子は全員をそのまま数えるとは限らない

養子がいる場合も注意が必要です。基礎控除の計算では、養子を何人でもそのまま法定相続人の数に入れるわけではありません。亡くなった方に実子がいるときは養子1人まで、実子がいないときは養子2人までを法定相続人の数に入れます。戸籍を集める前は家族の認識だけで進めてしまいやすいため、人数の確認は、戸籍を集める段階で一度そろえておくと後戻りがありません。特別養子や連れ子養子のように上限の枠を使わない例外は相続税の基礎控除で養子は何人まで数えるかにまとめています。

相続税がかかるか確かめる進め方

実際に確認するときは、次の順番で進めます。

  1. 亡くなった方の財産を書き出す
  2. 借入金など差し引けるものを整理する
  3. 法定相続人が何人になるか確かめる
  4. 基礎控除額と比べる

財産には、預貯金だけでなく、不動産や有価証券、受け取る予定のお金なども含めて見ていきます。一方で、名義だけでは判断しにくい財産もあるため、通帳、証券会社の書類、固定資産税の通知書など、手元の資料をそろえながら確認するのが現実的です。

また、遺産の分け方がまだ決まっていなくても、相続税がかかるかどうかの見当をつける作業は先に進められます。誰がどの財産を受け取るかの話し合いとは別に、まず全体像を把握しておくと、その後の手続きが落ち着いて進めやすくなります。税金に限らず、相続全体で気をつけたい日付は、期限チェックに亡くなった日を入れると、8つの期限が実際の日付で並びます。

基礎控除だけでは決めにくい場面もある

基礎控除の式ははっきりしていますが、実際には財産の中身によって判断しにくい場面があります。たとえば不動産がある場合は、固定資産税の通知書に書かれた数字だけでそのまま決められるとは限りません。株式や投資信託がある場合も、口座残高の見方に注意が必要です。見た目で判断しやすい預貯金と違い、確認に時間がかかることがあります。

また、家族の中では「この口座は実質的には別の人のものだと思っていた」「生前に渡したつもりのお金がある」といった話が出ることもあります。こうした点は、単純に足し算するだけでは整理できません。基礎控除を下回りそうに見えても結論を急がず、資料をそろえて確認することが大切です。反対に、基礎控除を超えそうな場合でも、この段階で税額まで決めることはできません。

相続税がかかるかどうかの最初の判定は、あくまで相続税法15条の基礎控除にもとづいて行います。そのうえで、財産の見方や手続きの要否に迷うときは、相談窓口の案内を利用する方法があります。なお、本サイトが説明の土台にしている法令や公的資料は、情報の根拠のページで、参照した資料と確認日を公開しています。

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