相続税の「2割加算」は、同じ財産を受け取っても、受け取る人との続柄によって税額の扱いが変わる仕組みです。とくに孫や兄弟姉妹が受け取る場面で出てきやすく、遺言で財産を渡すときや、生命保険金の受取人を決めているときにも関わります。ここでは、何に二割が加わるのか、孫と兄弟姉妹はなぜ対象になりやすいのか、例外はどこにあるのかを順に見ていきます。
相続税の2割加算は何に加わるのか
相続税の2割加算は、一定の人についてその人の相続税額に二割を加えるルールです(相続税法18条)。財産が二割増えるわけではなく、遺産の取り分が変わるものでもありません。相続税の計算を進めた結果、その人にかかる税額だけが一段重くなる仕組みです。
そのため、最初に見るべきなのは「そもそも相続税がかかるのか」です。財産の合計が基礎控除額である3,000万円+600万円×法定相続人の数(相続税法15条)を超えなければ、通常は相続税の申告そのものが不要になり、2割加算も問題になりません。基礎控除の考え方は相続税の基礎控除、計算方法を確認で人数ごとの額まで見られます。
対象になる人の考え方
相続税法18条では、配偶者と一親等の血族以外が財産を受け取ると、2割加算の対象になります。一親等の血族とは、亡くなった方から見て親と子です。したがって、同じ親族でも、配偶者・親・子と、孫・兄弟姉妹では扱いが分かれます。
| 受け取る人 | 2割加算の見方 |
|---|---|
| 配偶者 | 加算なし |
| 親・子 | 加算なし |
| 孫 | 受け取る理由によって確認が必要 |
| 兄弟姉妹 | 加算対象 |
ここで大事なのは、2割加算は「だれがどれだけ受け取るか」より、まず「亡くなった方との続柄」で見るという点です。遺産分割の話し合いで取り分を少なくしても、兄弟姉妹であること自体は変わりません。逆に、親や子は多く受け取っても2割加算の対象にはなりません。
孫が受け取るときの見分け方
孫は子より一世代下なので、通常は一親等の血族ではありません。そのため、遺言で財産を受け取るとき、遺贈を受けるとき、生命保険金の受取人になっているときなどは、2割加算の確認が必要になります。家族の感覚では「直系の親族だから同じ扱い」と思いやすいのですが、相続税ではそこを分けて考えます。
一方で、孫でも、亡くなった方の子に代わって相続人になる代襲相続なら、2割加算の対象外です。たとえば、亡くなった方より先に子が亡くなっていて、その子の立場を孫が引き継いで相続人になる場面です。同じ「孫」でも、遺言で受け取るのか、代襲相続で受け取るのかによって扱いが変わります。
また、孫を養子にしている場合は注意が要ります。養子は戸籍上は子(一親等の血族)ですが、孫養子は、代襲相続人でない限り2割加算の対象です(相続税法18条2項)。「戸籍では子だから加算はない」とはなりません。孫を養子にする相続対策を聞いたことがある方は、この点を先に押さえておく必要があります。
生命保険金も見落としやすい項目です。保険金には500万円×法定相続人の数の非課税枠がありますが(相続税法12条1項5号)、非課税枠があることと、2割加算の有無は別の問題です。受取人が孫になっているなら、生命保険金の相続税、非課税枠の基本もあわせて見ておくと、保険金の扱いを切り分けられます。
兄弟姉妹が受け取るときの注意点
兄弟姉妹は一親等の血族ではないため、相続人になったときは2割加算の対象です。亡くなった方に子がいない、親もいないといった事情で兄弟姉妹が相続人になることがあります。だれが相続人になるのか迷うときは、誰が相続人か、範囲の決まり方で家族関係の順番を先に確かめると、二割加算の話も追いやすくなります。
配偶者と兄弟姉妹が一緒に財産を受け取る場合でも、全員に一律で加算されるわけではありません。配偶者には2割加算がなく、兄弟姉妹の税額にだけ二割が上乗せされます。遺産分割で兄弟姉妹の取り分を控えめにしたとしても、加算の対象である点はそのままです。
さらに、兄弟姉妹がすでに亡くなっていて、その子である甥や姪が代わって受け取る場面でも、配偶者や一親等の血族には当たりません。兄弟姉妹の相続は家系図をたどる必要があり、甥や姪まで入ると整理に時間がかかります。関係者が多いときは、相続人の確定と財産の洗い出しを並行して進めることになります。
もっとも、兄弟姉妹が相続人でも、財産の合計が基礎控除額の範囲内であれば、相続税が生じないことはあります。2割加算は「対象者なら必ず税金が出る」という意味ではなく、相続税がかかる場面で、その人の税額に上乗せする仕組みと理解するとずれが少なくなります。
申告前に確認したい項目
2割加算があるかどうかは、税額の計算だけでなく、「だれが相続人か」「どの財産をだれが受け取るか」という整理と一緒に見ます。記事の途中に出る「相続税がかかるか調べる」では、ご家族の構成と財産のおおよその合計から、基礎控除を超えるかを確かめられます。
- 受け取る人が、配偶者・親・子・孫・兄弟姉妹のどれに当たるか
- 孫が受け取る理由が、代襲相続なのか、遺言なのか、養子なのか
- 生命保険金や遺贈など、遺産分割以外で受け取る財産があるか
- 財産の合計が基礎控除額を超えそうか
- 申告の時期や必要書類を別に確認しておくか
申告までの流れは、相続税の申告期限は10か月、いつまでかで全体を追えます。孫養子や代襲相続が重なっていたり、兄弟姉妹や甥姪まで相続人が広がっていたりする場合は、相談窓口をご案内しています。
