誰が相続人か、範囲の決まり方

誰が相続人になるかは、家族で話し合って決めるものではなく、民法で順番が定められています。亡くなった方(被相続人)の配偶者は常に相続人になり、子がいるか、親がいるかで、そのほかの人の範囲が変わります。先に全体像をつかんでおくと、戸籍の集め方や遺産分割に参加する人が見えやすくなります。

相続人の範囲は順番で決まる

相続人になる人の範囲は、主に配偶者、子、親などの直系尊属、兄弟姉妹です。大事なのは、全員が同時に相続人になるわけではないという点です。上の順番の人がいると、次の順番の人は相続人になりません。

立場 相続人になる場面 根拠
配偶者 亡くなった方に法律上の配偶者がいるときは常に相続人 民法890条
子 配偶者の有無にかかわらず、まず相続人になる 民法887条
親・祖父母 子や孫などがいないときに相続人になる 民法889条
兄弟姉妹 子や孫なども親や祖父母もいないときに相続人になる 民法889条

たとえば子が1人でもいれば、親や兄弟姉妹は相続人になりません。反対に、子がおらず親もいないときは、兄弟姉妹の順番まで進みます。誰が相続人かと法定相続分をまとめて見たいときは、相続まるごと診断を使うと、相続人の範囲や基礎控除額まで一度に確かめられます。

まず相続人になるのは配偶者と子です

亡くなった方に配偶者がいる場合、その配偶者はいつも相続人です(民法890条)。ここでいう配偶者は、法律上の婚姻をしている相手を指します。入籍していない相手は、長く一緒に暮らしていても相続人には含まれません。

子がいる場合

子は第一に相続人になります(民法887条)。そのため、配偶者と子がいれば、その人たちが相続人です。配偶者がいないときは子だけ、子が複数いるときは全員が相続人になります。親や兄弟姉妹は、この段階では相続人になりません。

ここで迷いやすいのが、家族関係が複雑なときです。たとえば前の婚姻で生まれた子がいれば、その子も相続人に入ります。一方で、配偶者の連れ子は、養子縁組をしていなければ相続人ではありません。戸籍を見ながら、亡くなった方の子として扱われる人を確認していきます。

子が先に亡くなっている場合

亡くなった方の子がすでに亡くなっているときは、その子のさらに子、つまり孫が代わって相続人になることがあります(民法887条)。これを知っておかないと、相続人の人数を少なく見積もってしまいます。子が亡くなっていても、その家系の確認が必要になる場面があるため、戸籍は途中で止めずに追っていくことが欠かせません。

子がいないときは親、さらに兄弟姉妹へ進みます

子や孫など、民法887条にあたる人がいないときは、次に親や祖父母などの直系尊属が相続人になります(民法889条)。さらに、その人たちもいないときに兄弟姉妹が相続人になります(民法889条)。順番がひとつ下がるごとに、参加する人が入れ替わります。

親や祖父母が相続人になる場合

親が健在なら、まず親が相続人です(民法889条)。父母の両方がいれば両方が入り、すでに親が亡くなっていて祖父母がいるときは、より近い世代が優先されます。つまり、祖父母は親がいない場合に確認する立場です。

配偶者がいるときは、配偶者と親が一緒に相続人になります。親が相続人に入ると、兄弟姉妹の順番までは進みません。戸籍を調べるときは、亡くなった方の出生だけでなく、父母の生存状況もあわせて見ておくと整理しやすくなります。

兄弟姉妹が相続人になる場合

兄弟姉妹が相続人になるのは、子や孫などもおらず、親や祖父母もいない場合です(民法889条)。配偶者がいれば、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっているときは、その子が代わって相続人になることがあります(民法889条)。兄弟姉妹や甥姪が受け取ると相続税が2割重くなる点は相続税の2割加算とは?孫と兄弟の扱いで確認できます。

兄弟姉妹の相続が関係すると、普段は連絡を取っていない親族が相続人に入ることもあります。また、相続放棄があると次に誰が相続人になるかが変わるため、該当しそうなときは相続放棄したら次は誰が相続人かで順番の移り方を見直しておくと、話し合いの相手を取り違えずに済みます。

相続人に入らないことが多い人も確認しておきましょう

範囲を考えるときは、「近しい人なら相続人になる」とは限らない点にも注意が必要です。次のような人は、関係が深くても自動的には相続人になりません。反対に、相続人の立場を失う場合(相続欠格・廃除)は相続欠格とは?当てはまる事由と影響で整理しています。

  • 離婚した元配偶者
  • 入籍していない相手
  • 配偶者の連れ子(養子縁組がない場合)
  • 子の配偶者、兄弟姉妹の配偶者
  • 義父母や義理の兄弟姉妹

反対に、戸籍上は別に暮らしていても、法律上の子や配偶者であれば相続人です。実際の同居や介護の有無と、相続人の範囲は別に考えます。誰が相続人かが定まらないまま遺産分割を進めると、あとで参加者が足りないことが分かり、やり直しになることがあります。

誰が相続人かを確認する手順

実際の確認は、次の順番で進めると整理しやすくなります。

  1. 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集める
  2. 配偶者が法律上の婚姻関係にあるかを見る
  3. 子がいるか、先に亡くなった子がいないかを確かめる
  4. 子の系統がいなければ、親や祖父母の生存状況を確認する
  5. さらに該当者がいなければ、兄弟姉妹とその子を調べる

相続人が確定すると、誰が遺産分割の話し合いに参加するかも決まります。話し合いの内容を書面にするときは、遺産分割協議書に書くことで、書き漏らしや記載の抜けを点検できます。

また、法定相続人の数は相続税の基礎控除の確認にも関わります。税金がかかるかどうかを先に見たいときは、相続税がかかるかは基礎控除で確認で考え方を整理できます。相続人の確認と並行して、記事途中の期限チェックで日程も見ておくと、手続き全体の流れがつかみやすくなります。

戸籍の読み取りや相続人の確定で迷う点があるときは、事実関係を整理したうえで相談窓口をご案内しているページも確認してください。

この記事の根拠

  • 法令 民法 e-Gov法令検索 確認日 2026-09-07

情報の根拠と作成方針について

この記事を読んだあとに

相続まるごと診断

ご家族の構成を入れると、相続人と法定相続分・基礎控除・期限が一度に出ます。

相続人と相続分を診断する
  • 匿名・登録不要
  • 最短1分
  • 何度でも無料

運営:スーパービー株式会社

相続に関わるお金と手続きの情報を整理してお伝えしています。

条文にもとづいています

期限も相続人の範囲も相続分も、法令で決まっています。参照した資料と確認日を公開しています。

判断に迷ったら

本サイトは法律相談や税務相談を行いません。個別の判断が必要なときは、相談窓口をご案内します。

相続の期限を無料でチェック

亡くなった日を入れるだけ・登録不要・送信されません