身近な方が亡くなると、葬儀の後にも手続きが続きます。葬祭費と埋葬料は、どちらも葬儀や埋葬に関して受け取れる給付ですが、同じ制度ではありません。亡くなった方が入っていた健康保険によって、名前も申請先も変わります。まずはその違いを分けて考えると、何をどこへ出せばよいか見通しが立ちます。
葬祭費と埋葬料は加入していた健康保険で分かれます
葬儀のあとに受け取れる給付はひとつに見えても、制度は同じではありません。亡くなった方が国民健康保険や後期高齢者医療制度に入っていたなら「葬祭費」(国民健康保険法や高齢者医療確保法に定める給付)、会社員や公務員などの健康保険に入っていたなら「埋葬料」や「埋葬費」(健康保険法に定める給付)が問題になります。名前が似ているため混同されやすいのですが、申請先も申請できる人の考え方も違います。最初に保険の種類を見分けることが出発点です。
葬祭費
葬祭費は、市区町村の国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者が亡くなったときに、葬儀を行った人へ支給されることが多い給付です。申請先は、亡くなった方が住んでいた市区町村の窓口で案内されるのが一般的です。後期高齢者医療は広域連合が運営していますが、実際の受付は市区町村が担うことがあります。支給額や必要書類の細かな扱いは自治体ごとに差があるため、同じ県内でも案内が同じとは限りません。
埋葬料・埋葬費
埋葬料は、会社の健康保険や協会けんぽなどの加入者が亡くなったときの給付です。亡くなった方によって生計を維持され、埋葬を行う人が受け取る形が基本ですが、その人がいないときは、実際に埋葬にかかった費用を負担した人が「埋葬費」として申請する場合があります。扶養されていた家族が亡くなったときは、家族埋葬料という名前になることもあります。退職後に任意継続で健康保険に入っていた場合も、申請先はその加入先です。同じ死亡について、葬祭費と埋葬料を重ねて受けるものではありません。
申請できる人を先に確かめます
葬祭費や埋葬料を受け取る人は、必ずしも相続人と同じではありません。たとえば、相続では配偶者や子が中心でも、葬儀を取り仕切った人や実際に費用を払った人が申請者になることがあります。預貯金や不動産の手続きと同じ感覚で進めると、書類の名義が合わず止まりやすいため、先に申請者を決めておくと迷いが減ります。相続全体の流れは相続手続きの順番一覧と進め方を見ると、ほかの手続きとの前後関係をつかめます。
- 亡くなった方が入っていた保険の種類を確認する
- 喪主、葬儀の申込名義、領収書の宛名が誰になっているかを見る
- 申請先が市区町村か、健康保険組合や協会けんぽかを分ける
- 振込先にする口座名義を申請者本人のものとして用意する
また、葬祭費や埋葬料の受取人の確認と、相続人の確定は別の作業です。戸籍を集める場面では、誰が相続人か、範囲の決まり方も合わせて見ておくと、預貯金の解約や名義変更に進むときの行き違いを避けやすくなります。
葬祭費や埋葬料の申請方法
申請方法は加入先で様式が違っても、進め方はほぼ共通です。窓口へ行く前に、次の順で整えると手戻りを抑えられます。
- 保険証などから加入先を特定する
保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、会社の健康保険組合からの書類などで確認します。亡くなった後に保険証を返す前でも、加入先の名称は控えておくと後で探し直さずに済みます。
- 申請書と必要書類を取り寄せる
申請書のほか、死亡の事実が分かる書類、葬儀を行ったことが分かる書類、本人確認書類、振込先口座が分かるものが求められます。会葬礼状や葬儀社の領収書を使う案内もあり、埋葬費では実際に支払った費用の確認書類が重く見られることがあります。窓口へ行く前に一覧を聞いておくと、二度手間を避けられます。
- 記入前に名義をそろえる
申請者名、領収書の宛名、口座名義が食い違うと、追加書類が求められることがあります。特に、喪主と費用負担者が別のときは、どちらの立場で申請するのかを加入先に聞いてから書き始めるほうが進めやすいです。
- 持参か郵送かを選んで提出する
市区町村窓口へ持参するほか、郵送に対応する加入先もあります。原本の提出が必要か、写しでよいか、返却の扱いはどうなるかを先に確かめておくと、提出後に困りにくくなります。
亡くなった後は、健康保険の手続きだけでなく年金の停止や各種名義変更も重なります。年金を受けていた方なら、死亡後の年金受給停止はいつまでに手続きするかも早めに見て、別の窓口で必要になる書類をまとめて把握しておくと動きやすくなります。
期限と迷いやすい点を押さえます
葬祭費や埋葬料の請求には、一般に2年の期限があります。もっとも、いつから数えるかや必要書類の扱いは加入先の説明に従う必要があるため、申請書を入手する段階で締切も一緒に聞いておくのが確実です。相続の話し合いが終わってからでよいと考えて後回しにすると、葬儀の領収書や会葬礼状の保管場所が分からなくなることもあります。
もうひとつ迷いやすいのは、この給付が遺産そのものではない点です。制度上は、要件を満たした申請者に支給されるお金として扱われるため、亡くなった方の預貯金を相続人で分ける場面とは切り分けて考えます。ただし、実際の葬儀費用を誰が負担したかで家族の認識が分かれることはあるので、申請前に領収書の名義と支払者を共有しておくと話がまとまります。
相続では、葬祭費や埋葬料とは別に、死亡届(死亡を知った日から7日以内。戸籍法86条)、年金、相続放棄、相続税、相続登記など期限のある手続きが並びます。直後の届出は亡くなった直後にすること、7日と14日の届出にまとめています。亡くなった日からの全体像は相続の期限チェックで並べて見ると把握しやすく、申請先の判断に迷うときは加入先の窓口や相談窓口で必要書類の案内を受けながら進めると落ち着いて対応できます。
