相続放棄を考えていても、その前後の行動によっては放棄を選べなくなることがあります。その代表が単純承認です。亡くなった方の財産に手を付けてよい場面と避けたい場面が分かれます。ここでは、相続放棄ができなくなる理由を民法921条にもとづいて整理します。
単純承認とは何か
単純承認とは、相続人が相続をそのまま受ける扱いになることです。預貯金や不動産などの財産だけでなく、借入れや未払いの債務があればそれも含めて引き継ぐ方向で扱われます。借金だけ相続しない、という選び方ができないのはこのためです。
民法921条は、相続人が明確に「承認します」と言わなくても、一定の行動があれば単純承認したものとみなすと定めています。相続放棄を考えているときは、手続きをする前だけでなく、手続きをした後の振る舞いにも注意が必要です。
いったん単純承認とみなされると、あとから相続放棄に切り替えることはできません。放棄を考えている間は、財産を動かす前に、その行為が「価値を守るための保全」なのか「処分」なのかを一つずつ確かめる姿勢が欠かせません。
相続放棄できなくなる3つの場面
民法921条が挙げる場面は、大きく3つです。どれも日常の行動と重なりやすいため、言葉だけで覚えるより、何が問題になるのかを具体的に見ておくと整理しやすくなります。
亡くなった方の財産を処分したとき
相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認したものとみなされます(民法921条1号)。たとえば、車や貴金属を売る、解約して払戻金を受け取る、家財を換金する、といった行為は慎重に考える必要があります。
一方で、雨漏りへの応急対応や施錠、書類の保管のように、財産の価値を保つための行為まで直ちに処分とは限りません。ただ、どこまでが保全で、どこからが処分にあたるかは事情で変わります。迷うときは、自分の判断で動かす前に立ち止まるほうが安全です。
期限内に相続放棄をしなかったとき
相続放棄は、決められた期間の中で手続きをしなければ、単純承認したものとみなされます(民法921条2号)。亡くなった日から自動的に一律で考えるのではなく、起算の考え方も含めて確認が欠かせません。日付を先に把握したいときは、相続の期限チェックで期限の並びを見ておくと、次に何を確認するかが分かります。
財産を隠したり、自分のために使ったりしたとき
相続放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠したり、自分のために使ったり、悪意で財産目録に書かなかったりしたときは、単純承認したものとみなされます(民法921条3号)。放棄の手続きを出せば、その後は自由に触れてよいということではありません。
通帳や現金、貴重品が見つかった場合も、まずは記録を残し、ほかの相続人と共有できる状態にしておくことが必要です。見つけた人だけで管理を進めると、後で説明が難しくなるおそれがあります。
迷いやすい行為の見分け方
実際には、相続財産にまったく触れずに過ごすのが難しいこともあります。そこで、判断の軸を「価値を守るための行為か」「自分の意思で処分したと見られやすいか」に置くと整理しやすくなります。
- 郵便物の確認、戸締まり、雨漏りの応急対応など、当面の管理に近い行為は、すぐに換金や取得へつながるものとは性質が異なります。
- 預金を引き出して生活費や葬儀費用に回す、高価な遺品を持ち帰る、解約や売却の手続きを進める行為は、後で問題になりやすい部分です。
- 形見分けのつもりでも、第三者が見れば財産の取り込みと受け取られることがあります。価値のある物ほど独断で動かさないほうが無難です。
また、相続放棄をすると次の相続人に立場が移ることがあります。家族の誰が次に手続きを考えることになるのかは、相続放棄したら次は誰が相続人かで流れを確認できます。記事の途中にある相続放棄シミュレーターでも、家族構成を入れて移る先を確かめられます。
相続放棄を考えるときの進め方
単純承認にあたる行為を避けながら進めるには、順番を決めて確認するのが近道です。
- まず財産の全体像をつかむ
通帳、不動産の資料、借入れの書類、請求書などを集め、何があるのかを一覧にします。この段階では、売る、解約する、持ち帰るといった行動は後回しにします。
- 期限と相続人の範囲を早めに確認する
放棄するかどうかの判断は、家族構成と財産の内容がそろって初めて進めやすくなります。期限の数え方を詳しく見たいときは、相続放棄の期限3か月はいつから数えるかが土台になります。
- 必要書類と申述先を整える
実際の手続きに入るときは、相続放棄の手続きと必要書類を確認で、家庭裁判所へ出す前に揃えるものを点検できます。
- すでに期限を過ぎているなら、経過を整理する
何もしないまま時間がたっている場合でも、事情の確認が必要です。経緯を見直すときは、相続放棄で3か月を過ぎたときの確認点を先に読むと、整理すべき材料が見えてきます。
個別の行為が処分にあたるかは事情で結論が分かれることがあります。判断に迷う行動をすでにしている場合は、事実関係をメモに残したうえで、相談窓口の案内も利用しながら次の対応を考えてください。
