相続放棄を考えるときは、借入れの有無だけでなく、どこに申し出るのか、何をそろえるのかを早めに見通しておくことが欠かせません。相続放棄は、口頭で伝えれば済むものではなく、家庭裁判所への申述が必要です(民法938条)。ここでは、3か月の期限(民法915条1項)、必要書類、提出してから受理されるまでの流れを、初めての方にも追いやすい順番でまとめます。
相続放棄は家庭裁判所で行います
相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述して行います(民法938条)。親族どうしで「自分は受け継がない」と話しただけでは、手続きは完了しません。預金や不動産、借入れなどを含めて相続しない意思を、決められた方法で届け出る必要があります。
期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です(民法915条1項)。多くの場合は亡くなったことを知った日から考えますが、起点の見方に迷う場面もあります。日にちを先に押さえたいときは、相続の期限チェックに亡くなった日を入れると、相続放棄を含む主な期限が実際の日付で並びます。
相続放棄は、相続人ごとに行う手続きです。配偶者だけ、子のうち1人だけ、兄弟姉妹のうち数人だけが放棄することもあります。他の相続人全員の同意がなければ出せない手続きではありませんが、申述書や戸籍は申述する人ごとに整えることになります。この点は、相続人全員で共同して行う限定承認とは違います。
また、放棄が受理されると、その人は最初から相続人でなかったものとして扱われます。その結果、次に誰が相続人になるかが変わることがあります。ご家族の並びを見直したいときは、途中に出る相続放棄シミュレーターや、相続放棄したら次は誰が相続人かで流れを確かめると整理しやすいです。
相続放棄で必要になる書類
必要書類は、申述する人が亡くなった方の配偶者か、子か、親か、兄弟姉妹かで変わります。まずは多くのケースで共通するものをそろえ、そのうえで続柄に応じた戸籍を足していく考え方にすると、抜けを見つけやすくなります。
共通で求められやすい書類
- 相続放棄申述書
- 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
- 申述する人の戸籍謄本
- 家庭裁判所の案内で求められる収入印紙や郵便切手、返信用の書類
申述書は、放棄する人ごとに作成します。きょうだい3人がそろって放棄する場合でも、1通でまとめるのではなく、それぞれの申述として準備します。戸籍類は、発行されたものをそのまま提出することが多いため、どれが誰の書類か分かるよう手元の控えを残しておくと、後のやり取りで混乱しにくくなります。
続柄によって増える戸籍の考え方
| 申述する人 | 集める戸籍の考え方 |
|---|---|
| 配偶者・子 | 亡くなった方との関係が分かる戸籍を中心にそろえます。比較的少ない枚数で足りることがあります。 |
| 親・祖父母 | 亡くなった方に子や孫がいないことを確認するため、そのことがたどれる戸籍が必要になります。 |
| 兄弟姉妹・おい、めい | 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や、親がすでに亡くなっていることが分かる戸籍など、自分より前の立場の相続人がいないと確認できる資料が増えやすいです。 |
戸籍は、本籍地の移動や結婚などで複数に分かれていることがあります。とくに兄弟姉妹が申述するケースでは、必要な戸籍の範囲が広くなりやすいため、最初から時間に余裕を見て取り寄せるほうが進めやすいでしょう。裁判所から追加の提出を求められることもあるため、最初にそろえた書類で終わりと決めつけないことも大切です。
書類をそろえてから受理までの流れ
相続放棄の実際の流れは、戸籍を集める、申述書を作る、家庭裁判所へ出す、その後の照会に対応する、という順番で進むのが一般的です。先に全体像を知っておくと、途中で何を待っているのかが分かりやすくなります。
- 亡くなった日、亡くなったことを知った日、申述する人の氏名や住所など、申述書に書く内容を整理します。
- 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所を確認し、必要書類をそろえて提出します。窓口のほか、郵送で受け付ける裁判所もあります。
- 提出後、家庭裁判所から照会書が届くことがあります。放棄の意思や事情をたずねる内容に答えて返送します。
- 内容に問題がなければ受理され、通知書が送られます。受理されたことが分かる書面は、後で確認を求められる場面に備えて保管します。
提出したあとに修正や追加提出が必要になることもあります。そのため、申述書の控え、送った戸籍の一覧、発送日が分かるメモを残しておくと、裁判所から連絡があったときに経過を追いやすくなります。ご家族で複数人が放棄するなら、誰がどの書類を出したのかを分けておくと行き違いを減らせます。
なお、相続放棄は財産の一部だけを選んで行う手続きではありません。預金は受け取りたいが借入れは受け継ぎたくない、という考え方がそのまま通るわけではないため、基本から見直したい場合は、借金だけ相続しないことはできるか、相続放棄の基本を読んでおくと判断材料をそろえやすいです。
期限内に進めるための見方と迷いやすい点
3か月は、戸籍の取り寄せや郵送の日数を考えると、ゆとりが大きいとはいえません。亡くなった方あての請求書、通帳、郵便物、保証に関する書類などを見て、負債の手がかりがないかを早めに確かめます。一方で、急いで結論を出すあまり、手元の資料を見ないまま進めるのも避けたいところです。
また、放棄を考えている段階で、遺産の処分や名義変更をどこまで進めてよいか迷うことがあります。事情によって見方が分かれるため、受け取りや処分を先に進める前に、何をしたのかを整理しておくほうが無難です。すでに3か月が近い、あるいは過ぎていると感じるときは、相続放棄で3か月を過ぎたときの確認点で、まず確認すべき論点を並べて見直せます。
相続放棄は、期限と書類が決まっている手続きです。まずは期限を押さえ、続柄に応じた戸籍を集め、家庭裁判所への申述までの段取りを組み立ててみてください。判断に迷う点が残るときは、相談窓口をご案内しています。
