金融機関が口座名義人の死亡を把握すると、その口座は凍結され、入出金ができなくなります。公共料金の引き落としも止まります。葬儀の費用や当面の生活費をその口座から出すつもりだった場合、ここで困ることになります。
なぜ凍結されるのか
亡くなった時点で、その預貯金は相続人全員のものになります。一部の相続人だけが自由に引き出せると、後で分け方を話し合うときに公平を保てません。金融機関は、その状態を保全するために口座を止めます。
凍結は自動では起こりません。金融機関が死亡を知ったときに行われます。役場に死亡届を出しても金融機関には伝わらないため、遺族からの連絡や新聞のお悔やみ欄などがきっかけになります。
話し合いの前でも引き出せる制度がある
遺産分割がまとまる前でも、一定の範囲なら払戻しを受けられます(民法909条の2)。当面の生活費や葬儀費用に充てるための仕組みです。先に引き出した分が後の分け方でどう扱われるかは預貯金は遺産分割の対象か、引き出しの考え方にまとめています。
引き出せる範囲は条文で決まっています。口座ごとの残高に、自分の法定相続分を掛けて、その3分の1までです。ただし1つの金融機関から引き出せる額には上限があり、法務省令で定められています。複数の金融機関に口座があれば、それぞれで使えます。
手続きに必要なものは金融機関によって多少違いますが、おおむね次のとおりです。
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍
- 払戻しを受ける方の印鑑証明書と本人確認書類
戸籍をそろえるのに時間がかかるため、戸籍の集め方を先に読んでおくと動きやすくなります。法定相続情報一覧図があれば、戸籍の束の代わりに使えます。
引き出す前に確認しておきたいこと
亡くなった方に借金があるかもしれない場合、預貯金を引き出して使うと、相続することを認めたとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります(民法921条)。すでに3か月を過ぎたと思う場合の確かめ方はこちらにまとめています。心当たりのある方は、引き出す前に相続放棄のページを確認してください。3か月の期限をいつから数えるかもあわせて確かめておくと、動くかどうかを判断しやすくなります。判断がつかない場合は、動く前に相談窓口をご案内しています。
口座を解約するとき
分け方が決まったら、口座を解約して相続人へ移します。金融機関に出すのは、おおむね次のものです。
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、または法定相続情報一覧図
- 相続人全員の戸籍と印鑑証明書
- 遺産分割協議書(または遺言書)
- 金融機関所定の相続届(相続人全員の署名・押印が要ることが多い)
遺言書がある場合は、遺言の内容にしたがって手続きが進むため、協議書は要りません。ただし自筆の遺言書は、開封する前に家庭裁判所の検認が必要な場合があります(民法1004条)。遺言書が見つかったらを確認してください。
先に何を書き残すか決めておく
協議書は、書き漏らすと金融機関で受け付けてもらえず、相続人全員に押印をもらい直すことになります。遺産分割協議書に書くことで、書き漏らしやすい項目を33のチェックで確認できます。