2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した人は、登記を申請することが法律上の義務になりました。それまでは「やらなくても罰則はない」手続きだったため、名義が何代も前のままになっている不動産が全国に大量に残っています。ここでは、いつまでに何をすればよいのかを整理します。
期限は3年
相続によって不動産の所有権を取得した人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権移転の登記を申請しなければなりません(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料の対象になります。
数え始めるのは「亡くなった日」ではなく、自分がその不動産を取得したと知った日です。遺産分割の話し合いで自分が取得すると決まった場合は、その協議が成立した日から3年になります。
2024年4月より前の相続も対象になる
この義務は、施行前に発生した相続にもさかのぼって適用されます。ただし、いきなり期限切れにならないよう猶予が設けられていて、施行日の2024年4月1日から3年、つまり2027年3月31日が期限になります。
「祖父の代の名義のままになっている」という不動産も対象です。心当たりのある方は、登記事項証明書を取って現在の名義を確認してください。
ご自身の場合の期限が何月何日かは、相続の期限チェックに亡くなった日を入れると、ほかの期限とあわせて実際の日付で出ます。
なぜ義務になったのか
登記されないまま相続が重なると、権利者がねずみ算式に増えていきます。数十人の共有になった土地は、売ることも貸すことも、災害復旧のために使うこともできなくなります。所有者不明の土地が公共事業や災害対応の妨げになっていたことが、義務化の背景です。
この構造は他人事ではありません。いま登記しないと、次の代の負担になります。相続人が増えるほど、話し合いも書類集めも難しくなります。名義をそのままにしたときに実際に止まる場面は相続不動産の名義変更をしないとどうなるで整理しています。
話し合いが終わらないときの選択肢
遺産分割がまとまらないと、誰が取得するかが決まらず、登記もできません。それでも3年の期限は進みます。
このために用意されているのが相続人申告登記です(不動産登記法76条の3)。自分が相続人であることを法務局に申し出ると、登記官がその旨を登記に付記します。これによって、その申出をした人については登記の義務を果たしたものとして扱われます。
単独で申し出ることができ、必要な書類も所有権移転登記より少なくて済みます。ただしこれは所有権の登記ではありません。この不動産を売ったり担保に入れたりするには、あらためて所有権移転の登記が必要です。話し合いがまとまるまでの暫定的な手当てだと考えてください。
手続きに進むには
誰が相続人になるかが確定していないと、登記も申告登記も進みません。まずは戸籍の集め方で必要な書類を確認してください。
そのうえで、登記に何が必要で費用がどうかかるかは相続登記に必要な書類と費用にまとめています。話し合いがまとまらない場合の進め方は遺産分割のページを確認してください。自分で申請するかどうかの判断は相続登記は自分でできるかにまとめています。