生前贈与の7年加算という言葉を見ても、何が7年になるのか、3年との違いは何か、すぐには分かりにくいかもしれません。今回の改正は、亡くなった方から受けた贈与のうち、相続税を考えるときに持ち戻して合算する期間が広がったという内容です。ただし、すべての生前贈与が一律に7年分加算されるわけではありません。ここでは、相続税法19条を根拠に、改正のポイントを順に見ていきます。なお、ここで扱うのは暦年課税の贈与です。相続時精算課税を選んでいる場合は扱いが変わるため、暦年課税と相続時精算課税、どちらを選ぶかもあわせてご覧ください。
改正の要点は「7年」と「100万円」です
相続税法19条では、被相続人(亡くなった方)から一定期間内に受けた贈与財産を、相続税の計算で加算する扱いが定められています。今回の改正で変わったのは、毎年110万円の基礎控除を使う一般的な贈与、いわゆる暦年課税の贈与について、その加算期間が死亡前3年から7年へ段階的に延長された点です(相続税法19条)。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 加算の対象期間 | 死亡前3年 | 死亡前7年へ段階的に延長 |
| 延長された4年分 | なし | 合計100万円までは加算しない |
大事なのは、延長された4年分には調整があることです。新たに広がった部分、つまり死亡前3年より前で7年以内の贈与(延長された4年分)については、その合計から100万円までは加算されません。一方で、死亡前3年以内の贈与にはこの100万円の調整はなく、従来どおり加算の対象になります。
また、ここでいう加算は「もう一度贈与税がかかる」という意味ではありません。相続税を考えるときに、その贈与財産をいったん合算するという仕組みです。すでにその贈与について贈与税を納めているときは、相続税から差し引く扱いがあります(相続税法19条)。
いつの贈与から7年加算になるのか
2024年1月1日以後の贈与から広がります
7年加算の改正は、2024年1月1日以後に受けた贈与から対象が広がります。言い換えると、それより前の贈与については、改正で延びた4年分までさかのぼって一律に加算されるわけではありません。亡くなった日だけで判断するのではなく、「その贈与を受けた日が2024年1月1日以後か」を先に見る必要があります。
改正直後は、いきなり7年分そろうわけではありません
このため、制度が変わった直後から、ただちに過去7年分すべてが並ぶわけではありません。2024年1月1日以後の贈与が積み上がるにつれて、実際に加算される範囲が4年、5年、6年と順に広がり、最終的に7年の形になります。ここを見落とすと、「死亡前7年以内なら全部対象」と考えてしまいがちですが、改正前の贈与まで機械的に含めるのは正確ではありません。
相続税の手続き全体の流れもあわせて知りたいときは、相続手続きの順番一覧と進め方を見ると、何を先に確認するか順番をつかめます。
誰のどの贈与が加算されるのか
7年加算でまず確認したいのは、誰が受けた贈与なのかです。相続税法19条の加算は、相続や遺言によって財産を受け取った人が、亡くなった方から生前に受けた贈与を対象に考える仕組みです(相続税法19条)。したがって、次の点を分けて見ます。
- 贈与した人が、今回亡くなった方か
- 贈与を受けた人が、相続や遺言で財産を受け取る人か
- 贈与を受けた時期が、加算の対象期間に入るか
- その贈与が、毎年110万円の基礎控除を使う暦年課税の贈与か
特に誤解が多いのは、110万円以内の贈与なら相続のときも関係ない、という考え方です。贈与税の申告が不要だったとしても、相続税法19条の加算対象期間に入れば、相続税を考える場面では持ち戻して扱います。反対に、対象期間の外であれば、同じように贈与を受けていても今回の加算には入りません。
もう一つ見落としやすいのが、100万円の扱いです。この100万円は、死亡前3年より前で7年以内という延長部分の合計に対する調整です。贈与ごとに100万円ずつ引けるわけではなく、直近3年分にまで広げて使えるものでもありません。どの贈与が直近3年に当たり、どの贈与が延長された4年分に当たるかを分けて並べると、確認しやすくなります。
迷ったときは、この順番で確認します
実際に手元の資料を見ながら進めるなら、次の順番だと混乱が少なくなります。
- 亡くなった方から受けた贈与を、年ごとに書き出す
- 各贈与が2024年1月1日以後かどうかを分ける
- 死亡前3年以内か、それより前で7年以内かを確認する
- 相続や遺言で財産を受け取る人の贈与かどうかを見る
- 延長された4年分については、合計100万円までを除いて考える
そもそも相続税の対象になりそうかを先に見たいときは、相続税がかかるかは基礎控除で確認で基礎控除の考え方を押さえておくと、加算を考える前提が分かります。
相続人の範囲や法定相続分、基礎控除、期限をまとめて確認したい場合は、相続まるごと診断を使うと、一度に全体像を見渡せます。生前贈与の7年加算は、相続税だけを切り離して考えるより、誰が相続人になるのか、ほかの手続きは何があるのかと並べて見る方が判断しやすい場面が多いからです。
今回の改正は、単に「3年が7年になった」と覚えるだけでは足りません。2024年1月1日以後の贈与から段階的に広がること、延長された4年分には合計100万円の調整があること、そして相続や遺言で財産を受け取る人が、亡くなった方から受けた贈与を確認すること、この3点を押さえると読み違えを避けやすくなります。
