生命保険は、相続対策としてよく名前が挙がります。理由は、亡くなったあとに現金を渡しやすく、受け取る人も契約の時点で決めておけるためです。ただし、保険に入ればそれだけで相続税の負担が軽くなるとは限りません。相続税の非課税枠が使える条件、財産全体との見比べ方、生前贈与との違いを順に確認しておきましょう。
生命保険が相続対策で使われる理由
生命保険の使い道は、主に二つあります。一つは、相続が始まったあとに必要になりやすい現金を残すことです。不動産はすぐには分けにくい一方、保険金は金銭で受け取る形が基本です。もう一つは、だれに受け取ってほしいかを契約で決めやすいことです。遺産の中に現金が少ない家庭では、保険で現金の受け皿を用意しておく考え方があります。
また、保険金には相続税の計算で特別な扱いがあります。亡くなった方の死亡保険金を相続人が受け取る場合、一定額までは相続税がかからない仕組みがあり、その上限は500万円×法定相続人の数です(相続税法12条1項5号)。この点が、預貯金をそのまま残す場合との大きな違いです。
ただし、ここで見るべきなのは「生命保険に入っているか」だけではありません。だれが保険料を負担していたか、だれに保険をかけるのか、だれが受け取るのかで、税金の見方は変わります。相続対策として考えるなら、契約内容を家族で共有できる形にしておくところまで含めて考える必要があります。
非課税枠はどこまで使えるか
500万円の枠は法定相続人の数で決まります
死亡保険金の非課税枠は、受け取った保険金のうち、法定相続人の数に500万円を掛けた額までが対象です(相続税法12条1項5号)。法定相続人が何人になるかで枠が変わるため、まず家族関係を正確に見ておく必要があります。前の婚姻の子がいる場合や、養子がいる場合、相続放棄があった場合などは数え方に注意が必要です。相続人の範囲に迷うときは、誰が相続人か、範囲の決まり方で、配偶者や子、親、兄弟姉妹の順番を確認できます。
ここで気をつけたいのは、非課税枠が使えるのは「相続人が受け取る死亡保険金」が前提だという点です。受取人の指定しだいで扱いが変わることがあるため、契約時のまま長く見直していない場合は、今の家族関係に合っているかを確かめておくほうがよいでしょう。非課税枠の数え方と、対象外になる場面は生命保険金の相続税、非課税枠の基本で整理しています。
相続税がかかるかは基礎控除も合わせて見ます
生命保険の非課税枠だけで判断すると、全体像を見落としがちです。相続税がかかるかどうかは、まず財産の合計が基礎控除額を超えるかで確かめます。基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です(相続税法15条)。人数ごとの額は次のとおりです。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
生命保険で一部に非課税枠があっても、ほかの預貯金や不動産を含めた全体で基礎控除額を上回れば、相続税の確認は必要です。逆に、財産の合計が基礎控除額の範囲内であれば、保険の非課税枠を使い切るかどうかにかかわらず、相続税がかからないこともあります。基礎控除の考え方は、相続税の基礎控除、計算方法を確認で整理できます。
生前贈与とは目的が違います
生命保険と生前贈与は、どちらも家族に財産を移す方法ですが、向いている場面が異なります。生前贈与は、生きているうちに渡しておきたいときに使います。贈与として成立させる手順は生前贈与の始め方と、贈与契約書の残し方にまとめています。たとえば、子や孫の生活費、教育費、住宅取得の支援など、受け取る側が早く使える点が特徴です。一方で生命保険は、亡くなったあとに現金を渡す仕組みなので、相続開始後の資金の置き場として考えるほうが実情に合います。
贈与を中心に考えるなら、年間110万円の基礎控除のしくみ(租税特別措置法70条の2の4)を理解しておく必要があります。基本から確認したいときは、生前贈与110万円と暦年課税の基本が参考になります。もっとも、贈与した財産が相続の場面でどのように扱われるかは別の論点があり、単に毎年渡せば十分という話ではありません。
2024年1月1日以後の贈与からは、相続財産に加算する期間が段階的に7年まで延びているため(相続税法19条1項)、贈与を使うならその点まで見ておく必要があります。詳しい整理は生前贈与の7年加算、改正で何が変わるかで確認できます。生命保険は死亡時の現金確保、贈与は生前の移転、と目的を分けて考えると選びやすくなります。
そのため、「保険と贈与のどちらが得か」と一つに決めるより、何のために渡すのかを先に決めるほうが話がまとまりやすいでしょう。生活支援をしたいのか、相続のときに受け取る人を明確にしたいのかで、使う手段は変わります。渡すことより管理を任せることが目的なら、家族信託という別の仕組みもあります。
契約前に見直したい4つの項目
生命保険を相続対策として使う前に、次の点を順番に確かめておくと整理できます。記事の途中に出る相続の備えチェックでも、生前に確認しておきたい項目をまとめて見直せます。そもそも対策をいつから始めるかは相続対策はいつから始めるのがよいかで整理しています。
- 財産の全体像をつかむ
預貯金、不動産、有価証券、すでにしている贈与などを並べ、まずは基礎控除額を超える可能性があるかを見ます。生命保険だけを切り離して考えると、必要な備えの量が見えません。
- 受取人の指定を確認する
配偶者、子、親など、だれに受け取ってほしいのかを契約内容に反映させます。家族構成が変わったのに古い指定のままということもあるため、定期的な見直しが欠かせません。
- 契約の名義関係を確認する
契約者、保険の対象になる人、受取人の組み合わせで扱いが変わることがあります。証券や申込書で、だれの契約になっているかを一度確認しておくと、後で慌てにくくなります。
- 家族に場所を共有する
保険証券や契約内容が見つからないと、せっかく備えていても請求まで進みにくくなります。保管場所、保険会社名、連絡先を残しておくと、相続が始まったあとに動きやすくなります。
前の婚姻の子がいる場合、養子がいる場合、遺言や生前贈与も合わせて考えたい場合は、保険だけで決めず、全体を見ながら進めることが必要です。迷う点が残るときは、サイト内の相談窓口の案内も確認してみてください。
