認知症になる前にできること、後見と家族信託

相続の準備で見落とされやすいのが、亡くなる前の期間です。判断能力が下がると、本人の財産は事実上凍結されます。預金を下ろせない、実家を売れない、遺言も書けない。相続対策そのものができなくなります。

何ができなくなるのか

金融機関が本人の判断能力に疑いを持つと、窓口での取引を止めます。家族であっても、本人に代わって引き出すことはできません。介護費用を本人の預金から出すつもりだった場合、ここで詰まります。

不動産の売却も、本人が契約の意味を理解できない状態では進みません。「親の家を売って施設の費用に充てる」という計画は、判断能力が下がった時点で選べなくなります。

遺言も同じです。遺言をするには意思能力が必要で、判断能力が下がった後に書いたものは、有効性を争われます(遺言書が無効になる場合)。

元気なうちに選べる方法

任意後見

将来、判断能力が下がったときに備えて、誰に何を任せるかをあらかじめ契約で決めておく仕組みです。公正証書で契約し、実際に判断能力が下がった段階で家庭裁判所に申し立てて発効させます。

誰に任せるかを自分で選べるのがいちばんの違いです。任せる範囲も契約で決められます。発効後は家庭裁判所が選んだ後見監督人がつくため、財産の管理には報告が伴います。

家族信託

財産の管理を家族に託しておく仕組みです。信託契約を結び、託された家族が本人のために財産を管理・処分します。

後見と比べたときの特徴は、不動産の売却や組み替えといった、積極的な運用がしやすいことです。後見制度では本人の財産を守ることが優先され、売却には家庭裁判所の許可が必要になる場面があります。

一方で、契約の設計に専門的な知識が要り、費用もかかります。また、信託できるのは契約で定めた財産だけで、身の回りの世話(身上監護)は対象になりません。任意後見と組み合わせて使われることもあります。何に費用がかかり、どこで変わるかは家族信託とは何か、費用の考え方で整理しています。

判断能力が下がった後の選択肢

すでに判断能力が下がっている場合、選べるのは法定後見です。家庭裁判所に申し立てて、後見人・保佐人・補助人を選任してもらいます。

この場合、誰が後見人になるかは家庭裁判所が決めます。親族が申し立てても、専門職が選任されることがあります。また、いったん始まると原則として本人が亡くなるまで続き、途中でやめることはできません。専門職が就いた場合は報酬も続きます。

「家族が管理できるはずだった」という前提が崩れるのはこの部分です。選べるうちに選んでおくかどうかが、後の自由度を決めます。

相続対策との関係

生前贈与も、遺言も、不動産の組み替えも、すべて本人の判断能力があることが前提です。相続対策には期限があるわけではありませんが、できる期間には終わりがあります。始める時期の目安と最初に確かめることは相続対策はいつから始めるのがよいかにまとめています。

何から考えるかは生前贈与と遺言、どちらから考えるかにまとめています。まずは、何もしなければ誰がどれだけ受け取るのかを確認するところからです。相続まるごと診断で確かめられます。

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どの制度を使うか、契約をどう設計するかは、ご家族の事情によって答えが変わります。本サイトは法律相談を行いません。判断が必要な場面では、相談窓口をご案内しています。

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  • 法令 民法 e-Gov法令検索 確認日 2026-09-07

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