何が変わったか
相続または遺贈で財産を受け取った人が、亡くなった方から生前に受けていた贈与は、一定期間分を相続財産に加算して相続税を計算します。この期間が、相続開始前3年以内から7年以内に延びました(相続税法19条1項)。延長された4年分(相続開始前3年超7年以内)の贈与は、合計100万円まで加算しません。
いつから
2024年1月1日以後の贈与から段階的に適用されます。2024年以降の贈与だけが延長の対象になるため、加算期間が完全に7年になるのは2031年1月以降に始まる相続からです。それまでは、相続が始まった時期によって加算する期間が変わります。
誰に関係するか
暦年課税で毎年110万円以内の贈与を続けてきた家庭ほど影響が大きい改正です。110万円以内で贈与税がかからなくても、相続のときに加算される期間が長くなりました。
確かめること
仕組みの整理は生前贈与の7年加算、改正で何が変わるかに、110万円の考え方は生前贈与110万円と暦年課税の基本にまとめています。





