何が変わったか
相続時精算課税は、2,500万円までの贈与に贈与税をかけず、亡くなったときにまとめて相続税で精算する制度です。これまでは一度選ぶと、少額の贈与でも毎年申告が必要で、贈与した分は全額が相続財産に加算されました。改正で、年110万円の基礎控除ができ、この範囲の贈与は申告が不要で、相続財産にも加算されなくなりました(相続税法21条の11の2)。
いつから
2024年1月1日以後の贈与から適用されます。
暦年課税の110万円とは別のものです
同じ「110万円」でも、暦年課税の基礎控除(租税特別措置法70条の2の4)とは制度が違います。暦年課税の110万円は相続開始前7年以内の分が加算されますが、相続時精算課税の110万円は加算されません。どちらを選ぶかで、相続のときの扱いが変わります。
確かめること
2つの制度の違いは相続時精算課税の改正、110万円はどう変わったかと、固定ページ暦年課税と相続時精算課税、どちらを選ぶかにまとめています。





