何が変わったか
遺産分割には期限がありませんでしたが、相続開始から10年を過ぎると、原則として特別受益(生前贈与などの持ち戻し)と寄与分(介護や事業への貢献の上乗せ)を主張できなくなり、法定相続分または指定相続分で分けることになりました(民法904条の3)。話し合いを先送りし続けると、公平を図る手段が使えなくなります。
施行前の相続にも及びます
2023年4月1日より前に始まった相続も対象です。その場合は、相続開始から10年か、施行日から5年の2028年3月31日の、どちらか遅いほうが区切りになります。10年を過ぎる前に家庭裁判所へ遺産分割の調停や審判を申し立てていれば、この制限はかかりません。
誰に関係するか
親の相続を何年も放置している、兄弟の一人が介護をしていた、生前に大きな贈与を受けた人がいる、という家庭です。相続登記の義務化(3年)とあわせて、「決めないまま置いておく」ことの負担が大きくなりました。
確かめること
詳しくは遺産分割の10年期限で変わることに、特別受益と寄与分はそれぞれ特別受益とは?生前贈与の扱いを確認、介護でいう寄与分とは何か、認められる場面にまとめています。





