何が変わったか
相続で不動産を取得した相続人は、自分が取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなりました(不動産登記法76条の2)。正当な理由がなく怠ると、10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法164条)。それまでは登記をするかどうかは任意で、亡くなった方の名義のまま何十年も置かれた不動産が、所有者不明土地の原因になっていました。
施行前の相続も対象です
2024年4月1日より前に始まった相続も対象です。この場合の期限は、施行日から3年の2027年3月31日か、取得を知った日から3年の、どちらか遅いほうです。「昔の相続だから関係ない」とはいえません。
分け方が決まらないときは相続人申告登記
遺産分割の話し合いがまとまらず正式な登記ができないときは、自分が相続人であることを法務局に申し出る相続人申告登記で、当面の義務を果たせます(不動産登記法76条の3)。ただし名義が移るわけではないので、分け方が決まったら改めて登記します。
確かめること
亡くなった日と分け方の状況を相続登記チェックに入れると、期限日と必要書類、登録免許税が出ます。進め方は相続登記は自分でできる?進め方と注意点にまとめています。





