何が変わったか
戸籍証明書は本籍地の市区町村にしか請求できず、亡くなった方が転籍を繰り返していると役場ごとに郵送で請求する必要がありました。改正で、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できる広域交付が始まりました(戸籍法120条の2)。出生から死亡までの戸籍を、一つの窓口でまとめて取れる場合があります。
いつから
2024年3月1日から始まっています。
使える人と条件
請求できるのは、本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属の戸籍です。兄弟姉妹の戸籍は対象外で、兄弟姉妹が相続人になる相続では従来どおり本籍地への請求が要ります。窓口に本人が出向く必要があり、郵送や代理人による請求はできません。マイナンバーカードなど顔写真つきの本人確認書類が要ります。
確かめること
戸籍をどこまでさかのぼるかは相続で使う戸籍の集め方と、法定相続情報一覧図に、集めた戸籍を1枚にまとめる方法は法定相続情報一覧図とは何か、使い方と作る流れにまとめています。


