遺産分割協議書に書くこと

決まっている項目にチェックを入れるだけ。33項目のうち、まだ決めていないことが一覧で出ます。

書き漏らしがあると法務局や銀行で通らず、相続人全員の押印をもらい直すことになります。書く前に、何が決まっていないかを確かめてください。

  • 33項目
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下のリストで、決まっている項目にチェックを入れてください

まず確かめること

遺言書・遺留分について読む

  • 遺言書があれば、原則そのとおりに分けます。公正証書遺言は公証役場、自筆証書遺言は法務局の保管制度でも探せます。

  • 放棄できるのは3か月です。放棄した方は初めから相続人でなかったことになります。

亡くなった方の表示

  • 戸籍に書かれているとおりに書きます。

  • 住民票の除票に書かれているとおりに書きます。

相続人の確定

相続の手続きについて読む

  • ひとりでも欠けていると協議は無効です。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべてたどって確認します。

  • 親権者も相続人だと利益がぶつかるため、家庭裁判所に選んでもらう必要があります。

  • 認知症などで判断できない方が署名しても、協議は無効になります。

  • いる場合は、不在者財産管理人の選任などが必要になります。

不動産

相続登記・不動産について読む

  • 登記事項証明書のとおりに書きます。ふだん使う住居表示(○○町1-2-3)では登記が通りません。

  • こちらも登記事項証明書のとおりに書きます。

  • 共有にすると、売るときも貸すときも全員の同意が要ります。次の相続で持ち主がさらに増えます。

預貯金・有価証券

口座の手続きについて読む

  • 通帳やキャッシュカードのとおりに、口座ごとに書きます。

  • 金額を書くと、利息や引き落としで実際の残高とずれることがあります。「全額」と書く方法もあります。

そのほかの財産

  • 受取人が指定されている保険金は、その方の固有の財産で、遺産分割の対象になりません。

借金・債務

  • これは相続人どうしの取り決めです。お金を貸した側には主張できず、請求されたら法定相続分どおりに応じる必要があります。

お金で調整する場合

遺産分割について読む

  • 実家をひとりが取得する代わりに、他の相続人へ支払うお金です。

書き漏らしへの備え

  • 決めておかないと、見つかるたびに全員で協議をやり直すことになります。

署名・押印

  • ひとりでも欠けると無効です。遠方の方がいる場合は、同じ内容の書面を人数分作り、それぞれが署名する方法もあります。

  • 金融機関や手続きによって、発行から3か月以内などを求められることがあります。

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条文にもとづいています

期限も相続人の範囲も相続分も、法令で決まっています。参照した資料と確認日を公開しています。

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